補償金制度の行く末は~権利者団体の新提言~
2013/12/02 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事案の概要
「カルチャーファースト」を掲げ著作権保護運動を行っている85団体は、11月14日、私的録音録画補償制度に関する新たな提言を発表した。利用者、事業者および権利者の利益のバランスを図ることを求める新提言は、社会にどのような影響を与えるのか。
今回の提言は、現行の補償金制度が機能不全に陥っている状況を踏まえ、権利者の経済的利益を確保することを目的としている。その内容としては、①補償対象を拡張すること②補償金の支払義務者を利用者から事業者に変更することを柱とする。
まず、①について、現行では政令で補償の対象となる「機器」「媒体」を定めている。しかし、近年録音録画の手段として広く普及しているパソコンやHDレコーダー等はこれに含まれておらず、また、クラウドサービスといった複製を伴う「サービス」も含まれていない。そこで、私的複製の実情を踏まえ、複製「機能」を有するものであれば、機器、媒体、サービスを問わず全て補償の対象とするよう提言している。
次に、②について、現行では原則として利用者が補償金の支払い義務者とされ、複製機器(あるいは媒体)の製造(または輸入)業社は補償の請求・受領に協力する義務を負うこととなっている。しかし、昨年11月に最高裁で決着したSARVH(私的録画補償金管理協会)対東芝訴訟の第一審では、この協力義務は法的強制力を有しないと判断されたため、事業者が協力を怠れば補償金制度が機能しなくなるとの懸念が生じていた。そこで、権利者の経済的利益の確保のため、実際に利益を上げている事業者に対して支払い義務を課すよう提言している。
コメント
SARVH対東芝の訴訟に関する最高裁決定により、コピー回数を制限した「ダビング10」機能を搭載したデジタル放送録画機が補償の対象外とされた。これにより、2011年度には25億円だった私的録画補償金の徴収金額は、2013年度には0円になっている。また、私的録音補償金の徴収金額についても、ピーク時の2001年当時の約40億円から、2013年には約1億円にまで落ち込んでいる。技術の進歩により、私的複製の態様は多様化し、利用者は容易に私的複製を行うことが可能になった一方で、権利者が正当な利益を享受できないのであれば、是正が図られるべきである。
もっとも、上記①についてはスマートフォンやパソコン等の多機能製品につき利用者が複製を予定していない場合でも補償金が徴収されうることになる。本来的に複製のために使用される機器以外にも対象を拡張することが適切であるかについては、利用者や事業者への影響も考慮する必要があるだろう。また、上記②についても、結局は製品の価格に上乗せされることで利用者が補償金を負担することに変わりはない。現行法でも利用者は私的複製を行っていないことを証明すれば補償金の返還を請求することができるが、パソコン等につきこの証明は容易ではないと思われる。
利用者、事業者、および権利者のバランスが適切に図られるようためには法改正が必要なのか、さらなる議論が期待される。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- ニュース
- 東京地裁が駐車場賃料の一方的値上げは違法と判断、賃料変更について2025.12.4
- 「一方的に駐車場の賃料を値上げされ、その後契約解除を通知された」として利用者の男性が貸主の会社...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号











