小規模の障害者施設、スプリンクラー設置義務化へ
2013/11/12 不動産法務, 民法・商法, その他

事案の概要
総務省消防庁はこれまで対象外であった小規模障害者施設について原則としてスプリンクラーの設置を義務付ける方針を固めた。
これは、今年2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、原則として全ての高齢者向け福祉施設についてスプリンクラーの設置を義務化することを検討するのに伴い、同様の施設である障害者施設についてもスプリンクラーの設置を原則義務化しようとするものである。
但し、火災時に避難しやすい構造の施設や介助を要する利用者が少ない施設は除かれる。
コメント
今年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災を受けて、消防庁は高齢者と障害者の両分野で火災対策としてスプリンクラー設置義務化の検討を開始した。
これによると、障害者施設のグループホーム等については「床面積が275㎡以上」という基準を撤廃し、規模に関係なく設置を原則義務化する。
高齢者向けであるにしろ障害者施設にであるにしろ、小規模の施設にスプリンクラーの設置を義務付けることは費用面での負担が大きくなることは言うまでもない。
それ以外にも、現在グループホームの多くが賃貸物件を利用していることから、賃借人がスプリンクラーの設置を拒否し賃貸借契約を解除するようなことになれば、施設は存続できなくなくなる可能性がある。
また、スプリンクラーの設置を嫌う賃貸人が増えれば、新たに小規模なグループホームを開設することが困難になる可能性もある。
安全性の確保が大事なことは言うまでもないとしても、小規模施設を必要としている人も施設が利用できるように、小規模施設の数が減少しないような手当をする必要もありそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- イオンがサンデーを完全子会社化、株式等売渡請求について2026.3.16
- NEW
- イオンが子会社であるホームセンター「サンデー」(青森県八戸市)に対して行っていたTOBで96%...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 業務効率化
- 法務の業務効率化












