小規模の障害者施設、スプリンクラー設置義務化へ
2013/11/12 不動産法務, 民法・商法, その他

事案の概要
総務省消防庁はこれまで対象外であった小規模障害者施設について原則としてスプリンクラーの設置を義務付ける方針を固めた。
これは、今年2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、原則として全ての高齢者向け福祉施設についてスプリンクラーの設置を義務化することを検討するのに伴い、同様の施設である障害者施設についてもスプリンクラーの設置を原則義務化しようとするものである。
但し、火災時に避難しやすい構造の施設や介助を要する利用者が少ない施設は除かれる。
コメント
今年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災を受けて、消防庁は高齢者と障害者の両分野で火災対策としてスプリンクラー設置義務化の検討を開始した。
これによると、障害者施設のグループホーム等については「床面積が275㎡以上」という基準を撤廃し、規模に関係なく設置を原則義務化する。
高齢者向けであるにしろ障害者施設にであるにしろ、小規模の施設にスプリンクラーの設置を義務付けることは費用面での負担が大きくなることは言うまでもない。
それ以外にも、現在グループホームの多くが賃貸物件を利用していることから、賃借人がスプリンクラーの設置を拒否し賃貸借契約を解除するようなことになれば、施設は存続できなくなくなる可能性がある。
また、スプリンクラーの設置を嫌う賃貸人が増えれば、新たに小規模なグループホームを開設することが困難になる可能性もある。
安全性の確保が大事なことは言うまでもないとしても、小規模施設を必要としている人も施設が利用できるように、小規模施設の数が減少しないような手当をする必要もありそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- 東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断、整理解雇の要件について2025.10.16
- NEW
- 米金融大手「ゴールドマン・サックス」の日本国内のグループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00