小規模の障害者施設、スプリンクラー設置義務化へ
2013/11/12 不動産法務, 民法・商法, その他

事案の概要
総務省消防庁はこれまで対象外であった小規模障害者施設について原則としてスプリンクラーの設置を義務付ける方針を固めた。
これは、今年2月に起きた認知症グループホームの火災を受け、原則として全ての高齢者向け福祉施設についてスプリンクラーの設置を義務化することを検討するのに伴い、同様の施設である障害者施設についてもスプリンクラーの設置を原則義務化しようとするものである。
但し、火災時に避難しやすい構造の施設や介助を要する利用者が少ない施設は除かれる。
コメント
今年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホームで発生した火災を受けて、消防庁は高齢者と障害者の両分野で火災対策としてスプリンクラー設置義務化の検討を開始した。
これによると、障害者施設のグループホーム等については「床面積が275㎡以上」という基準を撤廃し、規模に関係なく設置を原則義務化する。
高齢者向けであるにしろ障害者施設にであるにしろ、小規模の施設にスプリンクラーの設置を義務付けることは費用面での負担が大きくなることは言うまでもない。
それ以外にも、現在グループホームの多くが賃貸物件を利用していることから、賃借人がスプリンクラーの設置を拒否し賃貸借契約を解除するようなことになれば、施設は存続できなくなくなる可能性がある。
また、スプリンクラーの設置を嫌う賃貸人が増えれば、新たに小規模なグループホームを開設することが困難になる可能性もある。
安全性の確保が大事なことは言うまでもないとしても、小規模施設を必要としている人も施設が利用できるように、小規模施設の数が減少しないような手当をする必要もありそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- まもなく施行、改正女性活躍推進法について2026.3.12
- 2025年6月に成立した改正女性活躍推進法が今年4月1日から施行となります。企業の男女間賃金差...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード











