自社の偽装が発覚!どうすればいい?
2013/10/28 コンプライアンス, 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

先日、阪急ホテルズがメニューに表示された内容とは実際には異なる食材を使用していたことを発表し、同社の信頼が大きく揺らいでいる。
28日時点では、食品とメニューの不一致が意図的な偽装であったか誤表示であったかを巡って出崎社長の釈明が行われたものの、その内容は説得力を欠くものであり、消費者の視線は厳しさを増している。出崎社長は明日にも再調査結果を公表したうえで誤表示との表現を改める予定という。
似たような問題は実際にはどの会社にも起こりうる問題である。
今回47種類のメニューが実際の食材と不一致であったが、そのなかに「鮮魚」という文言が入っていたにもかかわらず、実際には冷凍ムニエルをだしていたというものがあった。
しかし、現代の冷凍技術によると冷凍された魚であってもその鮮度は鮮魚に比べて落ちるとは一概にはいえないようだ。
そうすると当事者としてはこれくらいは大丈夫という甘い意識が働くのも、ある意味では無理からぬことかもしれない。
もちろん、偽装などということは起きて欲しくないが、起きてしまったらどうするのか?
その場合、会社法という観点からはミスタードーナツの肉まん違法添加物混入事件についての判例が経営者、ひいては法務の方に参考になるかもしれない。
この事案は、ミスタードーナツが販売している肉まんの中に違法な添加物が含まれており、取締役らがそれを知った後も売り続けたというものである。
一般に経営判断については法律上、経営者の裁量は広く認められるものであるが、この点についての判例は断固としたものであった。
判例は、取締役が事実が露見するおそれを認識しながら何らの行動も起こさなかった点について、事実が露見する蓋然性が高く、また露見したことによる被害は甚大なものになることが予想されたにもかかわらず漫然と事態を成り行き任せにすることは許されないとして、取締役らの責任を認めている。
この判例が、不祥事が露見すれば一律に経営者はそのことを公表する義務があるのか、あるいは事案の露見の可能性が少なければ公表しないことも許されるのかについて判断を下したかはさだかではないが、一般的にはやはり速やかに事実を公表した上で再発防止策の策定およびそのことのPRに務めたほうがいいだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- ニュース
- ニデックが東証から指定、特別注意銘柄とは2025.10.29
- 東京証券取引所が不適切会計で揺れる「ニデック」株を特別注意銘柄に指定していたことがわかりました...










