【ベトナム】関税ルール改定の見通し
2013/10/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

新たな関税ルールの概要
ベトナムで11月1日より、新たな関税ルールが施行される予定である。ベトナム財務省は、9月10に関税に係わる新たな通達Circular 128/2013/TT-BTCを発していたが、11月よりこれに沿った運用がなされる予定である。
主な内容は以下の通りである。
・輸入関税の支払猶予措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。(ベトナムでは輸入材料に対して275日の関税支払猶予が認められる場合がある)
①輸入材料を扱うに適した生産工場を有している
②最低2年間の輸出入業務を営んでいること
③関税支払いや財務の見通しに関して不安の無いこと
もっとも上記の要件を満たさない場合でも、当局に対して銀行保証書を提出すれば、275日の猶予を受けることができる。
・納税適格者が以下の要件を満たした場合には、税務当局は支払保証を許諾すこととなる。
①最低100億ベトナムドンの資産を有している(1円= 216.19 ベトナムドン:10月23日終値)
②最低1年間の輸出入業務を営んでいること
③輸出入関連のルールに違反したことが無いこと
支払猶予措置を悪用して、関税を支払わないまま活動を停止する企業が多く出ているため、政府は規制強化に乗り出したと見られる。
しかし今回の関税ルールの改定には、業界団体から批判の声が上がっている。 特に輸入関税の支払猶予措置の撤廃に関しては、関税支払いが困難となる企業が多くなるのではとの懸念がある。
銀行保証を受けられる企業は限られてくるため、支払猶予措置を受けるハードルは高い。また納税のために融資を受けるのも容易ではない。
今回の改定は、ベトナムでの企業活動に大きな影響を与えそうだ。
関連サイト
新着情報
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- ケイマン諸島 - 新たな実質的支配者規制の施行2025.6.30
- NEW
- 2025年1月1日より、「2023年ケイマン諸島実質的支配者透明化法(BOT法)」が完全に施行...

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59