【ベトナム】関税ルール改定の見通し
2013/10/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

新たな関税ルールの概要
ベトナムで11月1日より、新たな関税ルールが施行される予定である。ベトナム財務省は、9月10に関税に係わる新たな通達Circular 128/2013/TT-BTCを発していたが、11月よりこれに沿った運用がなされる予定である。
主な内容は以下の通りである。
・輸入関税の支払猶予措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。(ベトナムでは輸入材料に対して275日の関税支払猶予が認められる場合がある)
①輸入材料を扱うに適した生産工場を有している
②最低2年間の輸出入業務を営んでいること
③関税支払いや財務の見通しに関して不安の無いこと
もっとも上記の要件を満たさない場合でも、当局に対して銀行保証書を提出すれば、275日の猶予を受けることができる。
・納税適格者が以下の要件を満たした場合には、税務当局は支払保証を許諾すこととなる。
①最低100億ベトナムドンの資産を有している(1円= 216.19 ベトナムドン:10月23日終値)
②最低1年間の輸出入業務を営んでいること
③輸出入関連のルールに違反したことが無いこと
支払猶予措置を悪用して、関税を支払わないまま活動を停止する企業が多く出ているため、政府は規制強化に乗り出したと見られる。
しかし今回の関税ルールの改定には、業界団体から批判の声が上がっている。 特に輸入関税の支払猶予措置の撤廃に関しては、関税支払いが困難となる企業が多くなるのではとの懸念がある。
銀行保証を受けられる企業は限られてくるため、支払猶予措置を受けるハードルは高い。また納税のために融資を受けるのも容易ではない。
今回の改定は、ベトナムでの企業活動に大きな影響を与えそうだ。
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