【ベトナム】関税ルール改定の見通し
2013/10/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他
新たな関税ルールの概要
ベトナムで11月1日より、新たな関税ルールが施行される予定である。ベトナム財務省は、9月10に関税に係わる新たな通達Circular 128/2013/TT-BTCを発していたが、11月よりこれに沿った運用がなされる予定である。
主な内容は以下の通りである。
・輸入関税の支払猶予措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。(ベトナムでは輸入材料に対して275日の関税支払猶予が認められる場合がある)
①輸入材料を扱うに適した生産工場を有している
②最低2年間の輸出入業務を営んでいること
③関税支払いや財務の見通しに関して不安の無いこと
もっとも上記の要件を満たさない場合でも、当局に対して銀行保証書を提出すれば、275日の猶予を受けることができる。
・納税適格者が以下の要件を満たした場合には、税務当局は支払保証を許諾すこととなる。
①最低100億ベトナムドンの資産を有している(1円= 216.19 ベトナムドン:10月23日終値)
②最低1年間の輸出入業務を営んでいること
③輸出入関連のルールに違反したことが無いこと
支払猶予措置を悪用して、関税を支払わないまま活動を停止する企業が多く出ているため、政府は規制強化に乗り出したと見られる。
しかし今回の関税ルールの改定には、業界団体から批判の声が上がっている。 特に輸入関税の支払猶予措置の撤廃に関しては、関税支払いが困難となる企業が多くなるのではとの懸念がある。
銀行保証を受けられる企業は限られてくるため、支払猶予措置を受けるハードルは高い。また納税のために融資を受けるのも容易ではない。
今回の改定は、ベトナムでの企業活動に大きな影響を与えそうだ。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 梅嵜 啓示弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- ニュース
- 三井住友FGが社内スタートアップに付与、ストックオプションについて2024.3.28
- NEW
- 三井住友ファイナンシャルグループ(FG)は社内発のスタートアップ子会社の役員に対しストックオ...
- セミナー
- 池田 年則(株式会社ブイキューブ 管理本部 法務グループ)
- 坂巻 玲奈(株式会社ブイキューブ 営業本部 ウェビナーソリューション営業グループ 第3チーム チームリーダー)
- 【オンライン】バーチャル株主総会の舞台裏! ライブ配信文字起こしとAIナレーションの活用 〜ブイキューブの3月総会の取り組み報告会〜
- NEW
- 2024/04/18
- 15:00~16:00