違法ハウスが急増!暗躍する貧困ビジネスとは
2013/10/16 不動産法務, 民法・商法, 住宅・不動産

事案の概要
違法ハウスとは、法律や条例を無視した狭小の住居用の部屋をいう。いま、この違法ハウスが全国に急増している。社会的弱者を食い物にする貧困ビジネスとしてである。
それぞれの個室に窓はなく、室内は隣室の寝台部分が大きくせり出す構造で圧迫感がある。居室として使えるのは2畳ほどという狭さで、備え付けのテレビやエアコンが無ければ、住環境は独居房とさほど変わらない。建築基準法が定める居室の基準は無視され、火災時の避難経路も確保されていない。家賃は月4万~5万円。これに水道光熱費が加わる。キッチンとトイレは共同で、シャワーは有料である。
これが、一般によくみられる違法ハウスの概要だ。運営側はシェアハウス等と謳い運営していることが多い。 昨年、ある施設に東京消防庁の調査が入った。業者は「施設は24時間利用可能なレンタルオフィス」と主張したが、共同住宅に課せられた防火設備の不備で警告を受けた。その後、業者はこの施設を突如閉鎖した。
コメント
共同住宅の安全基準は、建築基準法や消防法、自治体の条例で厳しく定められているはずである。しかし、業者は共同住宅であることを認めず「レンタルオフィス」と言い張った。違法ハウスは、多くの安全基準や条例を無視しており劣悪な環境であるだけでなく、安全上も大きな問題を抱えている。
社会的弱者が犠牲になるような違法ハウスがなくなるよう、社会全体が違法業者の監視をしていく必要があるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- ニュース
- 施行1年で指導・勧告が445件、フリーランス法について2025.11.5
- NEW
- フリーランス新法が施行された日から、11月1日で1年が経過しました。公正取引委員会の発表による...
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00












