ベトナムで始まる新たな外国人労働規制!
2013/10/03   海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要

 ベトナムで外国人労働者に対する新たなルールが施行される予定である。このルールに適さない外国人労働者は、国外退去処分となる可能性がある。
主な内容としては以下の通りである。

①雇用主は、外国人労働者を雇う際に、そのポジションが現地従業員が引き受けるに適さないということを、事業所の所在する地方の責任者に報告しなければならない。
責任者は、そのポジションに外国人労働者を雇用することに関して、書面で許可を出す。

②政府が発注する、入札案件を落札した企業が、労働許可証を取得した外国人労働者を雇用する際には入札書類に、外国人労働者の登録番号、資格、経験を記載しなければならない。
 特にベトナムの労働者でも従事できる、高度なスキルを要しない職種については外国人労働者を雇用することは禁止されている。

③外国人労働者を雇用する前に、そのポジションにまずはベトナムの労働者を雇用しなければならない。現地労働者を斡旋している地方当局に連絡し、2ヶ月以内に当局から人材の提供がない場合に、雇用主は外国人労働者を雇用することが出来る。

④全ての外国人労働者は当局から書面で労働許可を得なければならず、労働期間は最大で2年となる。

⑤ベトナムで、医療関係や教育分野に従事する外国人は、ベトナムの法律上の特別な条件を満たさなければならない。

このルールは11月1日から施行される予定である。

コメント

 外国人労働者の雇用を抑制し、国内の雇用を高めようという動きが広がっている。中国やシンガポールでも同様に外国人雇用に対する規制が行われている。
法務ニュース(9月9日)参照

 上記規制が施行されれば、外国人労働者は、高度な技能をもった人材に限られていく方向となる。
 しかし、少子化が進み労働人口が減少していけば、こうした施策がどこまで維持できるのかは疑問である。

 また、社会主義国においてはこうしたルールが全国的に徹底されるかは不透明である。各地方の役人の裁量によって、ルールの適用にばらつきが生じる可能性が高い。新ルール施行後も、その運用については注意する必要がある。

シェアする

  • はてなブックマークに追加
  • LINEで送る
  • 資質タイプ×業務フィールドチェック
  • TKC
  • 法務人材の紹介 経験者・法科大学院修了生
  • 法務人材の派遣 登録者多数/高い法的素養

新着情報

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビの課題別ソリューション

企業法務人手不足を解消したい!

2007年創業以来、法務経験者・法科大学院修了生など
企業法務に特化した人材紹介・派遣を行っております。

業務を効率化したい!

企業法務業務を効率化したい!

契約法務、翻訳等、法務部門に関連する業務を
効率化するリーガルテック商材や、
アウトソーシングサービス等をご紹介しています。

企業法務の業務を効率化

公式メールマガジン

企業法務ナビでは、不定期に法務に関する有益な情報(最新の法律情報、研修、交流会(MSサロン)の開催)をお届けするメールマガジンを配信しています。

申込は、こちらのボタンから。

メルマガ会員登録

公式SNS

企業法務ナビでは各種SNSでも
法務ニュースの新着情報をお届けしております。

企業法務ナビに興味を持たれた法人様へ

企業法務ナビを活用して顧客開拓をされたい企業、弁護士の方はこちらからお問い合わせください。