厚木市が罰則ありの客引き防止条例施行へ
2013/09/30 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
神奈川県厚木市の本厚木駅前では、夜になると、性風俗店や居酒屋などの客引きや性風俗店で働く女性のスカウトも頻繁に行われている。過剰な客引きやスカウトに対しては、市民から「怖い」「不快だ」といった苦情があがっており、その対策が急務となっていた。
そこで、市は性風俗店だけではなく、県条例で規制していないダンス飲食店やガールズバーなどの勧誘・客引きを全面的に禁止し、スカウト行為も規制した。居酒屋やカラオケ店については、執拗な客引きに限って禁止した。
罰則については、まずは指導し、従わなければ勧告、最終的には公表・5万円以下の過料という段階を踏んでいる。
全ての客引き行為を禁じる条例は東京の新宿、豊島両区で施行されている。県内では大和市が罰則を設けた条例を施行している。
コメント
客引き行為を規制し、罰則まで設けることは、企業の営業の自由(憲法22条1項)を制約する側面もある。
しかし、営業の自由は他者に迷惑を及ぼさない範囲で認められるものであるし、服を引っ張ったり、執拗に追いかけたりする客引きやスカウトを規制すべきことは当然といえよう。
飲食店などの経営者は従業員が執拗な客引きをしないように、教育を徹底すべきであろう。
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