育休で昇給させないのは違法ではない!京都地裁が判断
2013/09/26 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
京都市の元看護師の男性(43)が、3ヶ月の育児休業を取得したことを理由に、1年間昇給させず、昇格試験の機会も与えなかったのは、不利益な取扱いを禁止している育児・介護休業法に違反するとして、病院を運営する医療法人に慰謝料約58万円の支払いを求めていた訴訟の判決が9月24日、京都地裁(大島眞一裁判長)であった。
裁判所は「昇給させなかったのは違法ではない」と判断。一方で、昇格試験を受験させなかった点は、内規に違反するとして、15万円の慰謝料の支払いを命じた。
男性は京都市左京区の、いわくら病院に看護士として勤務していたが、2010年に3ヶ月間育休を取得した。病院の就業規則では、「育休中は本人給のみ昇給する」との規定があり、同病院側は2011年度は、男性の職能給を昇給せず、昇格試験の受験も認めなかった。
男性は病院を運営する医療法人「稲門会」に対して、未払いの昇給分や慰謝料の支払いを求めて提訴していた。
判決で大島裁判長は「3カ月間の育休で形式的に能力の向上がないとし、一律に昇給を否定する内規の合理性に疑問が残る」としながらも「育休法の趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められない」とし、昇給させなかった点についての違法性は認めなかった。一方、昇格試験を受けさせなかった点については、昇格試験を受験するための人事評価期間に育休を取得した年度を算入していなかったことを「法的根拠がない」とし、この点については違法性を認め、慰謝料の支払いを命じた。
コメント
政府は成長戦略の一環として「育休3年」を掲げているが、「期間中の収入」や「育休後のキャリア」の点から批判的な意見が多いのも事実である。
上記事案は地裁レベルの判断であるが、育休取得に対してマイナスの判断要因となる。男性は控訴も検討しているとのことなので、控訴されれば上級審でどのような判断が下されるのか注目される。
また、この事案を巡っては、2012年9月に京都労働局が昇給させなかった点に関して、不利益な取扱いになると認定し、病院側に是正勧告を出している。上記司法判断とは別に、行政庁による行政指導が入る可能性もあるため、企業側としては注意を要する。
参考条文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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