「高年法改正から4ヶ月」企業の対応は
2013/08/19 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
平成25年4月1日から60歳の定年後も希望する社員全員の雇用確保を図るため改正高年法が、施行された。施行されて4ヶ月、企業は、その対応を強いられている。①65歳以上の定年制を導入している企業②定年年齢を設けていない企業③希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入している企業は、改正に伴う見直しは必要ない。それに対して、①64歳の定年を定める企業②希望者全員を64歳まで継続して雇用する企業③労使協定により対象者を選別できる基準を定め64歳また65歳まで継続雇用する制度を導入している企業は、就業規則等の改正を迫られる。
解説
「改正高年齢雇用安定法」について:今年4月に施行され、希望者全員に雇用確保を図るため、定年後も希望者全員の雇用延長を義務付けている。改正の重要なポイントは、(1)、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止と(2)、義務違反に対する公表規定の導入である。改正後10条の公表規定であるが、1項では、違反者に対する指導・助言、2項では、なお違反してる場合の雇用確保処置の勧告、3項では、勧告に従わない場合、「公表できる」旨規定する。
コメント
改正後10条の公表規定の文言が「公表する」ではなく「公表できる」と規定するにとどまるが注意が必要である。
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