家電設計の安全基準緩和
2013/07/04 法改正対応, 法改正, メーカー

事案の概要
経済産業省は、家電製品を製造する際の安全基準を定めた電気用品安全基準法(電安法)に基づき規定された「電気用品の技術上の基準を定める省令」を改正し、メーカーが柔軟に製品の設計をできるよう規制を緩和した。
新しい性能規定では、電気用品の安全確保に不可欠だと経済産業省が判断した16項目の技術的事項さえ満たせば、材質や寸法などは自由に家電製品を設計できるようになる。
※経済産業省の規定する16項目
(1)一般要求事項(5項目)
「安全原則」「設計における安全機能の確保」「供用期間中における安全機能の維持」「使用者及び使用場所を考慮した安全設計」「適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料の使用」
(2)危険源に対する保護(11項目)
「感電に対する保護」「絶縁性能の保持」「火災の危険源からの保護」「火傷の防止」「機械的危険源による危害の防止」「化学的危険源による危害又は損傷の防止」「電気用品から発せられる電磁波による危害の防止」「使用方法を考慮した安全設計」「始動、再始動及び停止による危害の防止」「保護協調及び組合せ」「電磁的妨害に対する耐性」
コメント
今回の改正は、日本の電機メーカーが商品開発をしやすくすることを目的としている。
これにより製品開発力のあるメーカーは従来のような詳細な規定に縛られることなく、柔軟かつ多様な製品を開発することが出来るようになる。
しかし、従来の基準に基づき製造すれば安全性は確保されると考え製造していたメーカーにとっては、負担となる可能性もある。
なぜならば、安全性の担保される明確な基準がなくなれば、新たな製品を製造する場合に、自ら検証し証明する必要性が生じ、そのコストを負担しなければならなくなる可能性があるからである。
また、日本製品の安全性は海外でも高く評価されているが、規制緩和によりその信用度が低下するようなことがあれば、日本製品のブランド力に傷をつけることにもなる。
このような点からすれば、今回の規制緩和はメーカーにとっては必ずしも利益ばかりとは言えなそうだ。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- NEW
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード











