中国、人材派遣規定厳格化
2013/07/02 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
中国では派遣社員に関する事項を定める「改正労働契約法」が施行された。
同法は、派遣労働者を補充的な形式と位置づけ、その対象を「臨時性、代替性の職場」と明示している。
また、派遣労働者の割合を雇用者総数の一定比率以下と定め、派遣労働者と正社員について同一労働同一賃金を求めている。
さらに、罰則についても従来通り、派遣会社に課されるのみならず、悪質な場合には派遣先企業についても課されることとなった。
コメント
中国に進出している日本企業は多い。日本企業が中国に進出している理由は中国が最大の市場であることであるが、製造業等にとっては人件費を低く抑えることにある。
しかし、派遣労働者の賃金水準が正社員並みに引き上げられ、かつ派遣労働者の雇用者総数に占める比率が一定限度に限定されれば、直接雇用への切り替えの必要性が生じ、人件費圧縮に繋がりにくくなる。
そもそも、派遣労働者の比率は「一定の比率以下」と定められているに過ぎず、基準も曖昧で日本企業としてもどこまでが許されるのかの判断が難しい。
それに加えて、日本企業は日中間の政治情勢により生じるチャイナリスクといった不安定要素を抱えている。
このような点から考えると、人件費の面からの恩恵を受けにくくなった日本企業は、中国依存を脱却し、ミャンマーやベトナムといった他のアジア諸国への生産拠点の移転を考える必要性が高まったといえる。
新着情報

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- NEW
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- 網戸のひもで死亡、業者側の賠償が確定/製造物責任について2025.6.18
- 網戸のひもが首に引っかかり女児(当時6歳)が死亡した事故をめぐり、遺族が建材大手「YKKAP」...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード