歌舞伎町から客引き、客待ちがなくなる?-新宿区、条例案を区議会に提出-
2013/06/28 法務相談一般, 民法・商法, その他

新宿区が条例案を区議会に提出
これまで新宿区の商店街組合には、客引きや客待ちに対する苦情が、特に女性や家族連れから跡を絶たなかった。そこで、今月10日、新宿区が「客引きの防止に関する条例案」(以下、本条例という)を区議会に提出した。区としては、9月施行を目指す模様である。本条例は風俗店のみならず、居酒屋やカラオケ店も規制対象となっている。
新宿区といえば、居酒屋やホストクラブといった飲食店やカラオケ店が多く存在する地域である。同地域に店舗を構える企業、またはこれから新店舗を構えようとする企業は必見である。
条例の注目ポイント、概説
本条例で注目すべきは、風俗店のみならず、居酒屋やカラオケ店においても、特定の通行客を呼び止めて勧誘する「客引き」行為や街中での「客待ち」を全面的に禁止している点である。
これに対し、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、迷惑防止条例という)では、「風俗店」については客引きそのものが規制され(迷惑防止条例7条1項3号)、「飲食店」については、客引きそのものは禁止されておらず、身体や衣服をつかむ、所持品を取り上げる、進路をふさぐ、身辺につきまとうつきまとうなど「執拗な客引き」を禁じている(同7条1項4号)。
このように都の迷惑防止条例に比してより厳格な規制が施される本条例ではあるが、チラシ配りやティッシュ配布、看板をもって立つなど、不特定多数への呼びかけは対象外とする。通常の営業行為との線引きが難しいためとのことである。
対象となる地区は、今後区が指定するが、歌舞伎町地区や新宿駅東口、西口などが含まれる見通しである。
本条例に違反した場合の罰則規定は、今のところ設けられていない。地元商店街の担当者らが「指導員」としてパトロールを行い、違反者に中止を指示する。
コメント
罰則規定が設けられていないところは気になるところではあるが、何れにしろ違反者に対する指導の法的根拠ができたのだから、本条例施行後は区の指導にも熱が入るだろう。しかし、区による指導以前に、訪れる者が不快な気持ちにならぬよう、対象区域に店を構える企業に対する本条例の周知の徹底が必要である。
また、繁華街の代名詞的存在として知られる新宿区がこのような規制に乗り出したことにより、今後客引き、客待ちに対する厳格な規制の流れは全国に加速するものと思われる。今回の条例制定を機に、居酒屋やカラオケ店を営む企業や経営者としては、今後の客の勧誘方法を見直す必要がある。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 練馬区の訪問購入業者を書類送検、特商法の書面交付義務について2025.12.15
- 静岡県浜松市の住宅で訪問買取をした際に、不備のある書面を交付したとして東京都練馬区の訪問購入業...
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59











