企業が農業に参入するにはー現状とその課題
2013/06/17 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
安倍総理は6月5日、成長戦略第三弾の講演を行った。
その中で、4農地の集約化をすすめる農地バンク、利用可能な農地を誰でも見られるようにする農地マップの整備を行うとの意見表明を行った。これにより更なる企業の農業への参入を促進する方針である。
農業の担い手が高齢化し、耕作放棄地が拡大していることから、農業の担い手を増やす必要がある。TPPへの参入が決定すれば、更に海外の安い農作物が大量に日本に入ってきて、日本の農業は激しい競争にさらされる。これらのことを踏まえると、日本の農業にとって企業の農業への促進は重要な課題である。
コメント
平成21年の農地法改正までは企業の農地参入は自治体が特区として指定していた場所に限定されていた。これが平成21年度の改正により、賃貸借方式であれば、農業協同組合などの委託0を受けることで自由に参入できることになった(農地法3条2項但書き)。法改正により参入する法人は従来の五倍程度に増加した。食品会社が、生産から販売までの過程を一括して運用するケースが目立っている。
更に、企業の参入を促進するには賃貸借方式ではなく、農地所有まで認めるべきとの声がある。しかし、企業は儲けがでなくなれば耕作地を放棄する可能性があるという弊害もある。企業の農地所有が一方的に良い面ばかりではない。
埼玉県では、企業に積極的に農業を誘致している。法改正のみならず、地方自治体などの積極的な働きかけも企業の農業参入への重要な課題である。
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