ついにカジノ解禁?
2013/06/11 法務相談一般, 民法・商法, エンターテイメント

事案の概要
政府は、産業競争力会議を開き、国内外のヒト・モノ・カネを呼び込み経済再生をはかるため、首相主導で規制緩和や税制優遇に取り組む「国家戦略特区」を創設し、これをアベノミクスの第三の矢である成長戦略の柱とするとした。その国家戦略特区において、カジノの解禁も検討されている。カジノ解禁には、観光産業振興、地域活性化、雇用創出、税収増といった大きな効果があるとされている。
コメント
カジノは刑法185条が賭博罪を規定してるため禁止されている。もっとも、全てが禁止されているのではなく例外もある。宝くじ(当せん金付証票法)、競馬(競馬法)、競輪(自転車競技法)、オートレース(小型自動車競走法)、競艇(モーターボート競走法)など、国が特別法で規定しているものであり、これらは刑法35条の正当行為として違法性が阻却される。
刑法185条が賭博行為を処罰する趣旨は、健全な経済活動及び勤労の維持と副次的犯罪の防止にある。このような観点からすれば、カジノのは人々の射幸心をあおるものとしてさらなるギャンブル依存者を生み出す可能性があり、また、暴力団等の闇組織資金源になるおそれもあることから、解禁されるべきではないとも言える。
しかし、上記のように実際には法的に許容されている事実上の賭博も存在する。また、カジノが環境産業振興として成功すれば地域活性化や雇用促進に繋がり大きな経済効果も期待しうるので、その利益は大きい。
これらの観点からすれば、カジノが解禁されるとしても、新規業者の参入要件や営業活動の規制等については慎重に検討する必要があると考えられる。
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