渋谷温泉施設爆発事故 設計者に有罪判決
2013/05/10 訴訟対応, 刑事法, その他

事案の概要
東京都渋谷区で2007年6月に起きた温泉施設「SHIESPA(シエスパ)」の爆発事故で、東京地裁は9日、業務上過失致死傷罪に問われた「大成建設」社員で設計担当だった角田(つのだ)宜彦(よしひこ)被告(55)に禁錮3年、執行猶予5年(求刑・禁錮3年)を言い渡した。
一方、施設を所有する「ユニマット不動産」(解散)元取締役で保守管理責任者だった菅原啓之被告(50)は無罪(求刑・禁錮2年)とした。
本事件では、被告人らが事故を予測できたかが最大の争点となっていた。
多和田隆史裁判長(田辺三保子裁判長代読)は、角田被告が「事故を予測できたのに、ガスを排出する配管の詰まりを除く作業の必要性を、施設側に説明しなかった」などと指摘し、角田被告の過失を認めた。菅原被告にはついては、「大成建設側から配管の水抜きの必要性を説明されておらず、安全な施設として信頼していたため、事故を予測することは難しかった」として、刑事責任を否定した。
コメント
本判決は、温泉施設の設計者の過失責任を認めたが、運営会社管理者の責任は認めなかった。設計者は設計した施設の危険を予見・認識する立場にあるから、それを少なくとも自社の説明担当者等にする必要があり、これを怠った場合は過失ありと認定されてもやむを得ない。ただ、被告人からすれば、運営会社への情報伝達は担当者が行うものと思い、特に運営会社に伝えなかったのに、責任を負わされるのは納得いかないかもしれない。
いずれにせよ、設計者は、設計施設の危険性が、適切に施設運営先に伝達されているか確認することが必要であろう。
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