「押し売り」だけでなく「押し買い」もダメ
2013/02/21 法改正対応, 消費者取引関連法務, 特定商取引法, 法改正, その他

概要
訪問業者が貴金属などを強引に安く買い取る悪質商法「押し買い」を規制する改正特定商取引法が21日施行された。金の価格高騰を背景に、高齢者を中心に急増する被害を防ぐのが狙い。
改正法は、8日間のクーリングオフ期間をもうけ、その期間中、売り主は業者に品物を渡さなくてもよいとした。また売り主の依頼がない飛び込みでの訪問勧誘やしつこい勧誘などを禁止し、契約時の書面交付を業者に義務づけた。規制は原則として全ての商品が対象だが、一部の品は流通を阻害する恐れがあるなどとして対象外になった。
これまでの特商法では悪質な押し売りは規制できたが、消費者が売り主となる押し買いは取り締まれなかった。
関連条文
主として五章の二。消費者庁ホームページ(PDF)
改正のポイント
・勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止
・8日間のクーリングオフ期間。期間中の目的物の引き渡しの拒否
・訪問購入における契約書面の交付義務
・規制の対象外となる商品(大型家電、家具、自動車、書籍・CD等、有価証券)
コメント
押し買いとは、訪問購入として「すなわち物品の購入を業として営む者が、営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(以下改正特商法)58条の4)と定義されている。
これまでは訪問販売業者が強引に売りつける「押し売り」は規制していた一方で、押し買いには規制がなかった。そのため金などの貴金属を鑑定してあげるなどと言って訪問し、不当に廉価で買い取るという商法が近年急激に増えていた。
なるほど確かに押し売りはよく聞くが、押し買いとはあまりなじみのない言葉である。
法の規制をかいくぐった商法をよく考えだしたものだとも思うが、許されない行為であるのはいうまでもない。せっかくクーリングオフを規定しても、一度目的物が業者の手に渡れば取り返しは困難となってしまうのであるから、この制度の周知を徹底すべきである。、また流通を阻害するという理由で多くの商品が規制の対象外となっているが、規制が骨抜きとならないように、今後注視していく必要があると思われる。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- 裁判所が瓦製造メーカーに特別清算開始命令2025.10.7
- 島根県大田市の瓦製造会社「石央セラミックス」が先月12日、松江地裁から特別清算開始命令を受けて...