「押し売り」だけでなく「押し買い」もダメ
2013/02/21 法改正対応, 消費者取引関連法務, 特定商取引法, 法改正, その他

概要
訪問業者が貴金属などを強引に安く買い取る悪質商法「押し買い」を規制する改正特定商取引法が21日施行された。金の価格高騰を背景に、高齢者を中心に急増する被害を防ぐのが狙い。
改正法は、8日間のクーリングオフ期間をもうけ、その期間中、売り主は業者に品物を渡さなくてもよいとした。また売り主の依頼がない飛び込みでの訪問勧誘やしつこい勧誘などを禁止し、契約時の書面交付を業者に義務づけた。規制は原則として全ての商品が対象だが、一部の品は流通を阻害する恐れがあるなどとして対象外になった。
これまでの特商法では悪質な押し売りは規制できたが、消費者が売り主となる押し買いは取り締まれなかった。
関連条文
主として五章の二。消費者庁ホームページ(PDF)
改正のポイント
・勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止
・8日間のクーリングオフ期間。期間中の目的物の引き渡しの拒否
・訪問購入における契約書面の交付義務
・規制の対象外となる商品(大型家電、家具、自動車、書籍・CD等、有価証券)
コメント
押し買いとは、訪問購入として「すなわち物品の購入を業として営む者が、営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(以下改正特商法)58条の4)と定義されている。
これまでは訪問販売業者が強引に売りつける「押し売り」は規制していた一方で、押し買いには規制がなかった。そのため金などの貴金属を鑑定してあげるなどと言って訪問し、不当に廉価で買い取るという商法が近年急激に増えていた。
なるほど確かに押し売りはよく聞くが、押し買いとはあまりなじみのない言葉である。
法の規制をかいくぐった商法をよく考えだしたものだとも思うが、許されない行為であるのはいうまでもない。せっかくクーリングオフを規定しても、一度目的物が業者の手に渡れば取り返しは困難となってしまうのであるから、この制度の周知を徹底すべきである。、また流通を阻害するという理由で多くの商品が規制の対象外となっているが、規制が骨抜きとならないように、今後注視していく必要があると思われる。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 福岡地裁が東輪ケミカルに2700万円支払い命令、「配車差別」と不当労働行為2025.4.24
- 労働環境の改善を求めたことにより「配車差別」を受けるようになったのは違法であるとして、東輪ケ...

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00