公正取引委員会、愛知電線会社の審査請求を棄却
2013/02/07 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
本件は、愛知電線会社(以下、被審人とする)が、他の事業者と共同して、販売業者に対して販売されるVVFケーブルの販売価格を決定していく旨を合意したことが、公共の利益に反して、我が国における特定VVFケーブルの販売分野における競争を実質的に制限していたものとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法とする)第3条後段・2条6号のカルテル禁止規定に違反するとされた事案である。被審人は、課徴金納付命令に対して、課徴金減免請求の効果が認められるとして、課徴金納付命令のうち、減免分について同命令の取り消しを求めた。
本件の争点は、被審人の課徴金減免請求が、同請求の除斥期間である課徴金の立入検査が行われた日から20日(課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第5条)を経過していたか否かである。被審人は、同立入検査は、告知書の被疑事実等の記載が抽象的であり,特定VVFケーブルの取引を対象としたものかどうかが明確ではないため、立入検査の効果が認められないため、除斥期間が経過しておらず、実質的には課徴金減免請求の効果が認められると主張した。本審決では、告知書の記載は具体的であり、立入検査と認められると認定して、被審人の請求を棄却した。
コメント
課徴金減免請求制度の目的は、談合やカルテルは、秘密裏に行われ証拠の収集が困難なことから、違反者からのいわば「自首」による申告に課徴金の減免措置を行い、談合やカルテルの摘発を容易にし、独禁法違反行為の防止を図るものである。本件の事案では、告知書に記載された「電線・ケーブル」の文言が不明確であるかが問題となったが、一般的に考えて、「電線・ケーブル」にVVFケーブルが含まれることは明らかというべきであり、被審人の主張は、課徴金の免脱を目的とした主張であり、課徴金減免制度の保護に値しないというべきでないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- ニュース
- 東京地裁がツイート画像を著作物と認定、著作権法の著作物について2025.10.14
- NEW
- ツイッター(現X)の投稿をスクリーンショットした画像を無断転載されたとして、転載したアカウント...

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード