公正取引委員会、愛知電線会社の審査請求を棄却
2013/02/07 独禁法対応, 独占禁止法, その他

事案の概要
本件は、愛知電線会社(以下、被審人とする)が、他の事業者と共同して、販売業者に対して販売されるVVFケーブルの販売価格を決定していく旨を合意したことが、公共の利益に反して、我が国における特定VVFケーブルの販売分野における競争を実質的に制限していたものとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独占禁止法とする)第3条後段・2条6号のカルテル禁止規定に違反するとされた事案である。被審人は、課徴金納付命令に対して、課徴金減免請求の効果が認められるとして、課徴金納付命令のうち、減免分について同命令の取り消しを求めた。
本件の争点は、被審人の課徴金減免請求が、同請求の除斥期間である課徴金の立入検査が行われた日から20日(課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則第5条)を経過していたか否かである。被審人は、同立入検査は、告知書の被疑事実等の記載が抽象的であり,特定VVFケーブルの取引を対象としたものかどうかが明確ではないため、立入検査の効果が認められないため、除斥期間が経過しておらず、実質的には課徴金減免請求の効果が認められると主張した。本審決では、告知書の記載は具体的であり、立入検査と認められると認定して、被審人の請求を棄却した。
コメント
課徴金減免請求制度の目的は、談合やカルテルは、秘密裏に行われ証拠の収集が困難なことから、違反者からのいわば「自首」による申告に課徴金の減免措置を行い、談合やカルテルの摘発を容易にし、独禁法違反行為の防止を図るものである。本件の事案では、告知書に記載された「電線・ケーブル」の文言が不明確であるかが問題となったが、一般的に考えて、「電線・ケーブル」にVVFケーブルが含まれることは明らかというべきであり、被審人の主張は、課徴金の免脱を目的とした主張であり、課徴金減免制度の保護に値しないというべきでないだろうか。
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