残業月251時間で労災認定
2013/01/31 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
JTBのグループ会社に勤務していた東京都内の男性社員(当時40歳)が2011年3月に自殺したのは、長時間残業による過労が原因として、新宿労働基準監督署が労災認定していたことが30日わかった。
認定は昨年10月。 遺族の代理人弁護士が記者会見し、明らかにした。
勤めていたのは「JTB法人東京」(現・JTBコーポレートセールス)。男性は主に、学校の団体旅行などの営業を担当。11年2月に課長に昇進し、業務が増えた上、同月22日に発生したニュージーランド・クライストチャーチ地震で、担当高校のホームステイ先の変更に追われていたという。男性は3月に自殺した。
男性の死亡前の1か月間の残業時間は251時間で、代理人弁護士は「これほどの長時間残業は極めてまれ」と話している。JTB広報室は「適正な労務管理に努めたい」としている。
コメント
残業が月251時間ということであるが、一日10時間も残業していた計算になり、どっちが正規の勤務時間で残業なのかわからなくなるくらい働いていたことになる。自殺する前にだれか気づいて手を打つ人はいなかったのであろうか。適正な労務管理という言葉が形だけにならぬように努めてもらいたいものである。
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