あずきバーの商標認める 知財高裁、特許庁審決取り消す
2013/01/25 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, メーカー
概要
井村屋グループ(津市)が、アイスの人気商品「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大(あきお)裁判長)は24日、商標登録できると認め、審決を取り消す判決を言い渡した。
「あずきバー」は小豆入りの棒状アイスで、1972年に発売された同社の主力商品。特許庁は「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」とする商標法の規定に基づき、商標登録を認めなかった。
しかし、判決は「販売や宣伝の実績などから、『あずきバー』は井村屋の商品として高い知名度を得ている」と指摘。「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」とする商標法の別の規定にあてはまると判断した。
コメント
「あずきバー」の商標登録訴訟において、井村屋グループが勝訴した。あずきバーは、同社によると、73年に販売開始され、昨年度は約2億4000万本が売れたという。冷菓の「あずきバー」は単体売上高の2割弱を占める主力商品で、日本国内スーパーでは9割以上の店で売られるナショナル・ブランドでもある。井村屋のこれまでの販売や宣伝の実績が評価された判決であり、妥当な判断だといえる。
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第9回~
- NEW
- 2024/04/19
- 19:00~21:00
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 解雇の種類と手続き まとめ2024.3.4
- 解雇とは、会社が従業員との労働契約関係を一方的に破棄する行為をいいます。従業員にとっては職を...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大口 裕司弁護士
- 三村小松法律事務所
- 〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 6階
- ニュース
- 551蓬莱豚まん、異物混入で30万個を自主回収2024.3.25
- NEW
- 豚まんの製造販売で知られる株式会社蓬莱は3月17日、551蓬莱の豚まんに異物が混入したとして、...
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード