電力使用制限令、新たに「勧告」制度創設
2013/01/24   法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
電力使用制限令は、電気事業法27条を根拠とする。現行の同命令は、企業が電力制限命令に違反すると100万円以下の罰金が科されるため、政府が同命令の発令をためらったり、同命令が発動された場合、企業に重い負担が課されるという問題点がある。改正案では、罰則がない「勧告」制度が創設される。これによって、企業の同命令にの違反の程度に応じて柔軟な対応が可能となり、電力の安定供給という法目的の達成に資することとなる。これに加えて、電力需給を広域で調整する機関の創設、電力会社の送配電部門の独立性・中立性を高める、同部門の分社化も検討されている。
コメント
国内の原子力発電所の相次ぐ稼働停止によって、現在、安定した電力供給が困難となっている。大量の電力を消費する企業の電力供給の制限は逼緊の課題である。電力会社は、後2者の制度については反対している。しかし、現在原発の再稼働は見通しが立っていない以上、本制度の創設は必要不可欠であると考えるべきではないだろうか。
 
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 折原 康貴
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