電力使用制限令、新たに「勧告」制度創設
2013/01/24 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
電力使用制限令は、電気事業法27条を根拠とする。現行の同命令は、企業が電力制限命令に違反すると100万円以下の罰金が科されるため、政府が同命令の発令をためらったり、同命令が発動された場合、企業に重い負担が課されるという問題点がある。改正案では、罰則がない「勧告」制度が創設される。これによって、企業の同命令にの違反の程度に応じて柔軟な対応が可能となり、電力の安定供給という法目的の達成に資することとなる。これに加えて、電力需給を広域で調整する機関の創設、電力会社の送配電部門の独立性・中立性を高める、同部門の分社化も検討されている。
コメント
国内の原子力発電所の相次ぐ稼働停止によって、現在、安定した電力供給が困難となっている。大量の電力を消費する企業の電力供給の制限は逼緊の課題である。電力会社は、後2者の制度については反対している。しかし、現在原発の再稼働は見通しが立っていない以上、本制度の創設は必要不可欠であると考えるべきではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- ニュース
- 大阪高裁が森永ヒ素ミルク事件での賠償請求を棄却、除斥期間とは2026.2.2
- 森永ヒ素ミルク事件で脳性まひになった大阪市の女性(71)が製造元の森永乳業(東京)に5500万...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階











