薬ネット販売禁止は違法
2013/01/17 薬事法務, 薬機法, 流通

事案の概要
医師の処方箋なしで買える一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令は違法だとして、ネット通販2社が、国にネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却した。省令を違法とし、2社に販売の権利を認めた2審東京高裁判決が確定した。
省令による規制が、改正薬事法の委任の範囲内かどうかが主な争点だった。省令が違法とされたことで、国側は規制見直しを迫られることになるが、政府は法改正で一定の規制は続ける方針を固めている。
改正薬事法は大衆薬を副作用リスクに応じて3つに分類。省令はこのうち、特にリスクが高い「第1類」(一部の胃腸薬など)と、比較的リスクが高い「第2類」(風邪薬など)について「薬局等で対面で販売させなければならない」と定め、ネット販売を原則禁じていた。
訴えていたのは、「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。厚労省の規制は過度で、憲法で保障された営業の自由を侵害していると主張し、第1~3類全てのネット販売を求めていた。
平成22年3月の1審東京地裁判決は、規制は法の委任の範囲内と判断。その上で、副作用による健康被害防止の観点などから、規制の合理性が認められるとして2社の請求を退けた。一方、「新たな状況に応じた規制の見直しが図られるのが、改正法の趣旨にも合致する」と付言していた。
これに対して24年4月の2審判決は、改正薬事法は第1、2類のネット販売を一律に禁じておらず、省令は法の委任の範囲を逸脱した違法で無効なものとして、国側の逆転敗訴を言い渡した。
コメント
どのような規制をするにせよ、大切なのは効果的な薬剤師の指導がなされているかである。薬剤師がいても事実上何も言葉を交わすことなく買えてしまう現実をかんがえれば、ネット販売だけ危険性があるとするのはやや説得力にかけるであろう。対面、ネット問わず、薬剤師の効果的な指導が担保されるような規制が求められる。
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