インサイダー取引 規制強まる
2012/11/22 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

事案の概要
インサイダー取引規制とは、未公表の重要事実を知っている会社関係者が株券等の売買を行うような内部取引を禁止する規制である。違反者には重い刑事罰が課される。この規制目的は、会社関係者が未公表の内部重要情報を利用して、通常の取引では得られない高額な利益を得る目的の不正な取引を防止し、金融商品取引市場の公正と信頼を確保する目的である。
今回の改正案では、規制の対象外であった、未公表の内部情報の漏洩行為をも規制の対象とする。一般事業会社の漏洩行為の場合には、情報を基に売買をした場合には規制の対象となる。一方、証券会社の漏洩行為の場合には、情報受領者が情報を基に売買をしなかった場合でも規制の対象としており、規制が強化されている。ただし、情報受領者については処罰の対象外とし、一般の営業活動に対する制限を最小限としている。
コメント
インサイダー取引の問題点については、取引関係者をはじめとして一般市民の認知度が低いという現状がある。その最たる例が、マスコミがスクープ情報として、企業間の合併情報等の未公表の情報を報道し、それを取材した記者が称賛されてしまうという事態である。
今回の法改正によって、相次ぐ増資インサイダー取引問題によって失った日本市場の信頼回復が望まれる。
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