被災地の施工業者にメス 国土交通省が重点的に立入検査
2012/11/20 不動産法務, コンプライアンス, 民法・商法, 住宅・不動産
事案の概要
国土交通省は19日、被災地3県(岩手県、宮城県、福島県)に新たに営業所を設置した建設業者の一部に立入検査を11月下旬から実施すると発表した。
この立入検査の目的は、被災地の建設ラッシュを受けて、不適切な業者や暴力団の介入が目立ってきており、それらの排除、法令の順守を徹底するためであるという。国土交通省の発表によると、比較的被害の少なかった岩手県については工事のラッシュが収まってきたのか、平成23年に比べて死亡事故等の数は減少している一方で、被害が大きく、大規模な工事が予想される福島県や宮城県では平成23年に比べて3割弱増加している。
対象となる建設業者は全部で67業者となる模様。
詳細は、国土交通省のホームページにて明らかにされている。
コメント
今回の検査の対象となる業者は国土交通省該当ページ(「別添資料」http://www.mlit.go.jp/common/000230260.pdf)にて明らかにされている。しかし、当該ページでは、対象となる事業所の条件は「例示」されているため、各業者は関係部局に問い合わせて、自事業所が検査の対象となるか確認する必要がある。
問題となる立入検査の内容も同省該当ページにおいて一部明らかにされており、別添資料(http://www.mlit.go.jp/common/000230260.pdf)や建設業者に配布されるリーフレット(http://www.mlit.go.jp/common/000230240.pdf)にて見ることができる。ただし、一部でありすべての基準が分かるわけでない。
以上のように、法務担当者は立入検査の対策を進める前に、まず自社が立入検査の対象となるか、なる場合にどのような点が検査されるのかについて確実に把握する必要がある。関係部局に対する問い合わせを迅速にすべきである。
被災地工事は大規模であり、利益が見込めるだけに、損害を避けるべく、法務担当者は迅速に対応したい。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 「コミュ力低い」で解雇は無効、能力不足を理由とする解雇について2024.4.30
- NEW
- 九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が解雇されたのは不当であるとして地位確認や未払賃...
- セミナー
- 大久保 裕史弁護士
- 【リアル】契約審査総論・秘密保持契約 -契約審査 徹底演習シリーズ-
- NEW
- 2024/08/01
- 15:30~17:00
- 解説動画
- 斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
- 斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 視聴時間1時間8分
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号