私的録画補償金訴訟、東芝の勝訴確定
2012/11/12 知財・ライセンス, 著作権法, メーカー

事案の概要
私的録画補償金管理協会(SARVH)が、デジタル放送専用レコーダーの補償金を支払わなかった東芝に対し補償金約1億4千万円の支払いを求めた訴訟において、9日、最高裁は協会側の上告を退け、東芝側勝訴が確定した。なお、私的録画補償金とは、DVDレコーダーなどの売上金の一部を、テレビ番組の著作権者などに還元する制度である。
東芝は、本件で問題となった複製回数を制限する機能があるデジタル放送専用レコーダーは、課金対象になるか明確でなかったため、補償金を消費者から徴収できないと判断し、補償金額を上乗せせずに販売した。しかし協会は、東芝に対し補償金の支払いを求め、さらに提訴に至っていた。
本件における争点は二点あり、デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるかと、補償金の支払いに法的な強制力はあるかである。一審は、デジタル放送専用録画機は補償金制度の対象になるが、これはあくまでメーカーの協力であり法的な拘束力はないとし、二審は、制度はアナログ放送が前提のもので、そもそもデジタル放送専用録画機は補償金制度の対象にはならないとしていた。
コメント
著作権の保護や適切な利益還元がなされなければ、コンテンツ産業は衰退してしまう。しかし、本件の補償金は、消費者としてはテレビ番組を録画し視聴することに対価を払っていることになり、
何か釈然としないものがあることも否めない。東芝は、複製回数制限という形で著作権保護を図り、
さらされている価格競争において補償金を消費者に課さないようにするという形で、折衷案を採ったものである。
コンテンツ産業が繁栄するような著作権保護に繋がり、課金される側にも納得のいく新たなシステムの構築が望まれる。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 公取委が「ポコチャ」のライバー事務所に注意、独禁法が禁ずる「取引妨害」とは2025.12.10
- NEW
- ライブ配信アプリ「ポコチャ」で配信する「ライバー」が所属する大手事務所4社が、退社したライバー...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分












