「週刊現代」の記事をめぐる島田紳助さんの請求退ける 東京地裁
2012/11/07 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

事案の概要
「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が、発行元の講談社に計1億65000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が30日に言い渡され、東京地裁は、吉本興業に110万円を支払うよう命じた。一方、島田さんの請求はすべて退けた。
週刊現代は昨年10月15日号で、「紳助、あんたはヤクザだ」と題する記事を記載し、「島田さんが不動産取引を行う際に暴力団関係者を同席させていた」と報じた。
また、吉本興業についても「島田さんと暴力団との密接な関係を知りながら、所属契約を継続した」と報じたことから、両者が法的措置に踏み切ったものである。
判決において、本多知成裁判長は、吉本興業についての記載は、同社の社会的評価を低下させるもので違法と判断。
しかし、島田さんの交渉に同席したとされる建設会社社員らに対する取材内容については、「具体的かつ詳細で、内容に不自然な点はない」と指摘した上で、「記事の重要部分を真実と信じる相当の理由があった」と認め、不法行為責任を否定した。
島田さん側は、控訴の意向を示している。
コメント
今回の訴訟は民事訴訟であるが、刑法と違い、民法には「名誉毀損」の成立要件について明文で規定したものはない。(民法723条参照)
しかしながら判例は、個人の名誉権保護と表現の自由との調和の見地から、名誉毀損による不法行為責任の成否についても、刑法230条の2の趣旨を類推した上での要件を設けている。
すなわち、今回のような「事実」を摘示する記事については、
①その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、③摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないとし、
仮に右事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定され、不法行為が成立しないとする。
(最判S41.6.23、最判S58.10.20参照 )
上記3要件の証明責任を負う出版社等のメディアは、訴訟リスクを踏まえ、取材対象者の選定の妥当性やその聞き取り内容の正確性等を裏付ける取材資料をしっかり保存しておく必要があるだろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- ニュース
- ニデックのTOBを巡り三田証券元取締役を逮捕、インサイダー取引について2026.2.4
- NEW
- モーター大手「ニデック」(旧日本電産)の株式公開買付をめぐり、インサイダー取引に関わったとして...










