グリー 前四半期比で減益の見通し
2012/11/05 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, エンターテイメント

事案の概要
ソーシャルゲーム大手のグリーの2012年7~9月期の連結営業利益が前四半期比16%減の160億円前後になり、前四半期比で減益になったとする見通し。
「コンプガチャ」問題に起因する自主規制への対応で、ゲームの課金収入が伸び悩んだことが原因とされる。
同社のゲームは多くが基本無料とされており、ゲーム内で必要なアイテム等をユーザーが入手する場合に生ずる課金が主な収入源となっている。
しかし今年5月のコンプガチャ規制に伴い、システム組み換えに手間取り新作ゲームの投入がおくれたこと、ガチャの一部自粛、課金促進の仕組みを積極的に導入しにくくなったことが影響しているとみられる。
もっとも、国内の課金収入は8月以降は徐々に回復している模様であり、今後はスマートフォン向け新作を積極投入する予定とされる。
コメント
コンプガチャとは、特定の数種のアイテムを揃えることによって、別のレアアイテムを入手できるようになる仕組みであり、そのレアアイテムを入手するためにはアイテム課金をし続ける必要がある。もっとも、その数種が全て揃うかどうかは偶然に支配されており、全て揃えるまでに多数のハズレやダブリが生じる可能性がある。
このようなコンプガチャスキームにより提供されるアイテムは、景品表示法にいう顧客を誘引する手段としての「景品類」にあたるというのが消費者庁の見解である。
「景品類」については、その提供を内閣総理大臣が制限・禁止することができるとされ(景品表示法3条)、「景品類」のうち、特に「カード合わせ」の方式によるもの(符票)は提供自体が禁止されている(懸賞景品制限告示5項)。
コンプガチャにいうレアアイテムを入手するための数種のアイテムは「符票」にあたるというのが消費者庁の見解であり、そうだとすると、コンプガチャは最高額や総額にかかわらず提供が禁止されていることになる。
関連リンク
関連記事
「グリー ゲーム開発会社との業務提携を目的とした株式取得を発表」(企業法務ナビ2012年10月25日付法務ニュース)
新着情報
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- ニュース
- 2026年1月から施行、改正下請法について2025.10.22
- NEW
- 下請法の改正法が今年5月23日に公布され、来年2026年1月1日に施行される予定となっています...
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30










