企業のリスク管理体制の必要性 (シンドラー社捜索(業務上過失致死容疑で)の件より)
2012/11/02 コンプライアンス, 民法・商法, その他

事案の概要
金沢市の「アパホテル金沢駅前」で清掃会社のパート従業員が「シンドラーエレベーター」製のエレベーターに挟まれ死亡した事故で、石川県警は、1日業務上過失致死容疑で同社中部支社名古屋支店(名古屋市)と、保守点検業者「日本エレベーター工業」(金沢市)を家宅捜査し、点検記録や業務委託に関する書類などを押収した。
また、金沢東署に捜査本部を設置し、同容疑者でホテルを現場検証。点検の不備や装置の欠陥がなかったかを慎重に調べる。
シンドラー社は同日、自社エレベーター約5500基について緊急点検を始めた。
コメント
シンドラー社は過去にも同様の事件を引き起こしており、同社エレベーター業務の信用は失墜したと評価されても仕方がないものといえる。
さらに同社の印象を悪くしたものとして、記者会見の発言・態度や遺族への謝罪方法にあるように思える。例えば、同社社長は遺族にアポなしで謝罪に行き、結局遺族に会うことさえできなかった。これでは社会常識を疑われても仕方がない。
同社の企業法務担当が機能していたならば、リスク管理体制の一環として、事故後の対応もスムーズにできたはずである。同社が過去同様の事故を経験していればなおさらである。
今回の事件は、リスク管理体制の必要性から企業法務の価値を再考するきっかけになるかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- ニュース
- 「患者からのクレームの多さ」を理由とした懲戒解雇は無効 ー東京地裁2026.1.28
- 山梨県の市立病院で理学療法士として働いていた男性(44)が「患者からのクレームが多いことを理由...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分










