自動車電線カルテル訴訟 住電工の株主、役員らに21億円求め提訴
2012/10/05 独禁法対応, 独占禁止法, メーカー

概要
自動車の電子部品をつなぐ電線「ワイヤハーネス」の販売を巡ってカルテルを結び、独占禁止法違反で約21億円の課徴金を納付して会社に損害を与えたとして、住友電気工業の株主が5日、当時の役員ら22人に課徴金分の損害賠償を求める株主代表訴訟を大阪地裁に起こした。
訴状によると、同社は遅くとも2000年12月以降、トヨタ自動車やダイハツ工業、ホンダが発注するワイヤハーネスに関し、競合メーカーと受注予定者や見積価格を決めていたとして、公正取引委員会が10年2月に立ち入り検査。12年1月に21億222万円の課徴金納付命令を受け、4月20日までに納付した。
住友電工はほかに日産自動車発注分でもカルテルを結んでいたが、不正を自己申告した企業に適用する課徴金減免制度(リーニエンシー)で1番目の申請者として課徴金が免除された。しかし、3社発注分は2番目で50%の減額だった。株主側は「早期に不正を発見し、(日産のケースと同様に)リーニエンシーを十分に利用しなかった過失がある」と主張している。
株主は今年5月、住友電工の監査役に役員らの責任追及を求める提訴請求書を出したが、同社側が7月、「提訴の必要はない」と結論付けており、「自浄作用は期待しがたい」として提訴に踏み切った。
コメント
独占禁止法違反による課徴金により損害が生じたとして株主代表訴訟となった。役員の責任について、どのように司法が判断されるかが注目される。
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