労働者派遣法改正法10月1日施行
2012/09/27 労務法務, 法改正対応, 労働者派遣法, 法改正, その他

事案の概要
今回の改正の要点は、①日雇派遣の原則禁止、②グループ企業内派遣の8割規制、③離職後1年以内の元従業員の派遣受け入れの禁止、④マージン率等の情報提供、⑤待遇に関する事項等の説明、⑥派遣料金額の明示、⑦派遣社員の無期雇用への転換促進、⑧均等待遇の確保、⑨労働契約申込みみなし制度(2015年10月施行)である。
①は、賃金の違法天引き等による低賃金や二重派遣、禁じられた業務への違法派遣、劣悪な労働環境という問題点を改善する規定である。②は、経済的結び付きが強いグループ会社内の人材派遣会社が、派遣先会社の実質的な人事部となることを防止するための規定である。③は、人件費削減目的に、企業が直接雇用していた従業員をグループ企業内の派遣会社に転籍させて、労働条件を切り下げた後に派遣社員として受け入れることを禁止することを内容とする。
コメント
円滑な労働移動や労働力の適切な配置を促すため過去の法改正では、規制緩和がなされ派遣労働の自由化がなされた。自由化は違法派遣や労災を引き起こし、ワーキングプアを生み出す元凶となった。学生や主婦が小遣い稼ぎのための日雇派遣の必要性は確かに存在する。もっとも、派遣労働の規制強化は、正社員の雇用創出の葺矢ともなる可能性があり、正社員での雇用を望む求職者からすれば、歓迎されるべきことと考えられる。
関連リンク
<A Href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/" Target="_blank">厚生労働省 労働者派遣法が改正されました
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