業界団体の内部規制を考える-Jリーグクラブを題材に-
2012/08/20 商事法務, 会社法, その他

概要
昨今、香川真司選手の入団で話題となった世界有数のサッカークラブであるマンチェスター・ユナイテッドはこの夏、株式をニューヨーク証券取引所に上場したことでも注目を集めた。サッカークラブもまた多くが株式会社の形式を取っており、それはJリーグのチームも同様である。しかし、Jリーグの各チームがこうした動きに倣って証券取引所の銘柄として名を連ねる可能性は、今のところあり得ない。それは、以下のような事情に基づく。
・Jリーグのクラブは発行済み株式の株主変更、新株発行の際に割当前にJリーグに書面にて届出を行わなければならない
・5%を超える株主の異動には事前にJリーグ理事会の承認が必要である
Jリーグ規約にはこうした条項が存在する。これらの規定により、Jクラブの株式の売買はその都度手続きをしなければならず、加えて株式市場における大量取得が事実上封じられていることになる。これらの規定が単純に「Jリーグクラブに上場企業が現れるはずがない」という認識を指し示すのか、それとも「Jリーグクラブが株式上場することはあってはならない」という理念に基づくものなのかは明らかではないが…。
また、かつて、ロアッソ熊本がJ2に参入する際のことである。当時、チームのメインスポンサーである高橋酒造により、ユニフォームの胸部には同社の主力商品である「白岳」の名が掲出されていたが、参入に当たり、Jリーグは「胸スポンサーに酒類の表示は出来ない」旨の勧告を行い、議論を呼んだ。これもまた「青少年向けのコンテンツであるJリーグのユニフォームに酒類の名が掲出されることは望ましくない」とするJリーグ側の自主規制によるものであるが、「日本代表の試合中継で酒類のCMが流れているのと何が違うのか」という疑問が呈されていた。
コメント
先にも述べた通り、これらの規定はあくまで「規約」であり「法」ではない。即ち、業界団体の内部規制ということになる。こうした規制は様々な業界で行われていることであり、どの手段を採るべきか…という問いにも正解はない。しかし、ことサッカーに関して言えば、ヨーロッパの多くのクラブが冒頭に述べたような上場により経営規模を拡大させたり、Jリーグでは許されていない外国資本の参入を活用したりしているのもまた事実である。
大事なことは、消極的な方針決定は決して許されない、ということである。長引く不況下にあって、各クラブの経営も苦しさを増している。その中で、よりオープンな方向に舵を切るのであればそのリスクを考慮した上で決断すべきであるし、現状を維持するのであれば、各クラブの経営安定策を積極的に提示していくことが求められる。
これらはあらゆる業界に共通して言えることである。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- ニュース
- 東京証券取引所、売上の過大計上など理由に「オルツ」の上場廃止を発表2025.8.6
- NEW
- 議事録ソフト「AI GIJIROKU」などを提供する「オルツ」が不正会計を行っていたとして東京...

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階