石綿訴訟、住民被害を認める初の判決
2012/08/07 訴訟対応, 民事訴訟法, メーカー
事案の概要
兵庫県尼崎市の機械メーカー、クボタの旧神崎工場の石綿(アスベスト)被害について、中皮腫で死亡した周辺住民2人の遺族がクボタと国を相手取り、合計7940万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、神戸地裁であった。
判決は、1人について、工場から飛散した石綿と健康被害の因果関係を認め、クボタに3195万円の損害賠償を命じたが、国の責任は認めなかった。
石綿被害について、石綿関連企業の従業員ではなく、周辺住民の被害を認めた判決は初めてとなる。
被害が認められたのは、工場から約200メートル離れた場所で勤務していた男性。他方、工場から約1キロ離れた場所に住んでいた女性については、石綿と健康被害の因果関係は認められなかった。
クボタは、石綿取り扱い企業の責任として、一定条件を満たす周辺住民や遺族に総額約90億円の救済金を支払ってきたが、具体的な健康被害との因果関係は認めていない。原告の2名は、責任の所在があいまいになることを恐れて、救済金の受け取りを拒否していた。
コメント
公害訴訟は因果関係の立証が非常に難しく、判例は必要な立証の水準を緩和する努力を続けてきたが、石綿被害の周辺住民についてはなおもハードルが高かった。今回の判決により、有害物質を取り扱う企業や国が、被害防止策や規制を積極的に講じる姿勢に転じることが期待される。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 【リアル】連続受講(全6回)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- ニュース
- 「コミュ力低い」で解雇は無効、能力不足を理由とする解雇について2024.4.30
- NEW
- 九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が解雇されたのは不当であるとして地位確認や未払賃...
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階