花火大会での場所取りは違法?
2012/07/30 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
8月4日に岡山市・旭川河川敷で開かれる「おかやま桃太郎まつり納涼花火大会」を前に、花火の打ち上げ場所、旭川沿いのあちこちに場所取りとみられる粘着テープが貼られている問題で、大会実行委は、7月28日、周辺の市道6か所に看板を立て、車道にはみ出したテープなどを撤去することを通告した。
公共の路面にテープを貼る行為は道路法に抵触し、従来までもテープを貼る行為の「自粛」を求めてきた。しかし、昨年に剥がれたテープを引っ掛けた自転車が転倒しそうになるトラブルがあったことを契機としてまつり実行委は警告看板を設置し、今回初の撤去に踏み切ったものである。
コメント
道路法においては、「道路に道路の交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」旨が規定されている(道路法32条1項本文、同項7号)。
つまり、道路管理者である行政側の許可がなければ、場所取りとしてテープを貼ったりすることは法律的にはできないのである。公道はみんなのものだから自分たちのものでもある、だから自分たちは場所取りしても大丈夫、という考えは法律的には誤り、ということになる。
会社の皆さんが楽しんでいる中で無粋ではあるが、企業法務に携わる者としては、いざという時に備えて合法違法の線引きはしておきたい。
【関連リンク】
- 道路法(法令データ提供システム)
- 読売新聞該当記事(リンク切れ)
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- NEW
- 2025/05/21
- 12:00~12:45
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階