解約金が返ってくる?…au携帯、途中解約金一部無効判決
2012/07/23 消費者取引関連法務, 民法・商法, その他

事案の概要
携帯を解約するときにかかる解約金が、変わるかもしれない。
一般に、携帯電話の割引プランの一環として、一定期間の通話料を安くする代わりに、(一部の時期を除いて)解約時に高額な解約金が発生するプランがある。
本件でのauのプラン「誰でも割」は、2年間の通話料を安くする代わりに、契約満了時の翌月に解約しなければ、解約金9975円を支払う必要がある。
京都市の消費者団体等がそのプランの解約金条項の無効、それに伴う条項の使用差し止めと解約金返還を求めた。これに対し京都地裁は7月19日、判決で条項の一部無効を認めた。
無効が認められた条項は、2年間のうち最後の2カ月間に解約した利用者の解約金。佐藤明裁判長は、理由として、解約に伴ってKDDIに生じる損害を上回る額で、消費者の利益を一方的に害し無効である旨を指摘した。具体的には解約に伴ってKDDIに生じる損害を4000円と算定。最後の2カ月間の解約による損害は多くても8千円で、それを上回る9975円を課すのは違法と判断した。
コメント
携帯電話の解約金条項の差し止めや解約金の返還を認めたのは初めてで、携帯電話会社側の定めた条項に対して消費者側が権利を主張できる道を開いた点で大きな意義を有するといえる。
しかし、3月に同種の事件が裁判で争われた際は原告側(消費者側)は敗訴しており(下記リンク参照)、また本判決に対してKDDI側は控訴する方針であることから、判決が固まっているとは言えず、今後の司法判断が待たれる。
【関連リンク】
日本経済新聞
原告敗訴の同種事件判決
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