職務発明の対価をめぐり法改正へ
2012/07/03 知財・ライセンス, 特許法, その他

概要
発明対価訴訟の件数は減少したものの、依然として会社と社員間で職務発明の対価を巡る紛争が起こっている。通常、発明訴訟は退職後に提起されるが、判断材料が過去の在職中の事実関係であることから、審理に時間がかかり、企業は対応に苦心する。提訴がなされるたびに、企業は発明が生まれた当時の研究者等を調べ対応する。
しかし、企業では通常チームで研究に取り組むため、当該研究者が発明にどれだけ貢献したのか判定することが難しい。したがって、対価の算定は裁判所の判断に大きく委ねられられることになる。今後も依然として会社と社員間の紛争リスクを回避するための模索が続くだろう。
コメント
職務発明への対価が不十分であると、社員の士気にかかわる。会社は社内規定を設けることで対応をするが、それにもかかわらず当該規定で算定される対価に社員が納得しないこともある。
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