”元の体に戻して”-「茶のしずく」地裁に20人が慰謝料計2億4500万円の賠償提訴-
2012/06/27 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー
概要
化粧品製造販売会社「悠香」(福岡県)が通信販売した「茶のしずく石鹸」の旧製法で小麦アレルギーを発症する被害を受けたとして、県内の女性20人が26日、同社など3社を相手取り、製造物責任法(PL法)第3条に基づき慰謝料計2億4500万円の損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。「茶のしずく被害千葉弁護団」(陶山嘉代団長)が代理人を務める第1次訴訟となる。
弁護団によると、原告らは小麦由来成分を含む茶のしずく石鹸旧製品を使用したことにより、アレルギーを発症。小麦含有食品の摂取でじんましんや腹痛のほか、生命に関わる呼吸困難等の重篤な症状がでるなど、社会生活上で不利益を受けるとしている。
茶のしずく石鹸による健康被害をめぐっては、4月に15都道府県で535人が一斉提訴。その後も各地で訴訟が起こされている。原告らは1人あたり1000万~1500万円を請求しているが、同社は「訴状が届いていないのでコメントは控えたい」としている。ある50代の原告は「好きな物を食べられる体に戻してほしい」と悲痛な救済を訴えた。
弁護団は2次提訴も予定しており、7月1日には無料電話相談窓口「茶のしずく被害110番」を開設する。
コメント
「茶のしずく石鹸」による被害をめぐる訴訟は日本各地で相次いでいるが、日常で使用する身近な製品だからこそ、製造側には細心の注意を払った上で製品の製造をしてほしいと感じる。
情報量の格差等から消費者が弱い立場に立たされる消費者問題にて、こうした弁護団が結成されることは消費者にとって非常に心強いことである。
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