光量不足のLED電球販売 消費者庁が12社に措置命令
2012/06/20 広告法務, 消費者取引関連法務, 景品表示法, メーカー
事案の概要
発光ダイオード(LED)電球の商品パッケージに「60ワット相当の明るさ」などと表示していたのにもかかわらず、実際は光量が足りなかったとして、消費者庁は14日、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に基づき12社に再発防止を求める措置命令を出した。
対象となったのは、ホームセンター等12社が販売する54製品で、売上総額は約8億円。中には、表示に対し約30%の光量しかなかった商品もあった。
この12社は、販売したLED電球が景品表示法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)に違反していたことを消費者に周知徹底させる措置を講ずるように命令を受けた。
景表法違反と認定された54製品だが、いずれも2011年まで出荷あるいは表示されていたもので、すでに一般には出回っていない。経済産業省が白熱電球からLED照明などの省エネ型への切り替えを促進する方針を発表したことを受けて、これに便乗する形で不当表示の商品が市場に出回らないようにするための措置とみられる。
コメント
LED電球は、白熱電球と違い、光源から光が広がりにくいため、全体照明用には特に光総量が大きいものを選ぶ必要があるという。白熱電球に替わる電球として大分普及してきたLED電球だが、電球の選び方を誤ると、目の健康に害を及ぼす恐れもある。現在、経済産業省がJIS規制を検討中であるので、続報に注目したい。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 商品出荷拒否をめぐる、婦人靴アマガサとクルーズグループとの訴訟で判決2024.4.25
- NEW
- 婦人靴の卸売、小売などを行う株式会社アマガサが、保管・管理を委託していた自社製品の出荷を拒否さ...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 田代 洋介弁護士
- 【リアル】知財コンプライアンス入門 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/06/06
- 15:30~17:00
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分