【小麦アレルギー!PL法?】茶のしずく石鹸訴訟、宮崎でも始まる
2012/06/15 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー

事案の概要
旧製品である「茶のしずく石鹸」の使用によって、小麦アレルギーを発症したことによる損害の賠償として、宮崎県在住の女性ら29人が販売会社の悠香(福岡県大野城市)など3社に約1億3千万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、宮崎地裁であった。
原告側は、旧製品の高分子の加水小麦がアレルゲン(アレルギー原因物質)となり、小麦を含む食品を食べると顔の腫れや腰痛などの症状が出るようになったと主張、製造物責任法(PL法)に基づく賠償を求めている。一方の、悠香などの被告は請求棄却を求めている。
なお、13日には宇都宮や鹿児島でも、同様の口頭弁論が始まっているなど、他にも各地で訴訟が起こっている。
コメント
☆加水小麦
今回アレルギーを引き起こしたとされる加水小麦であるが、一般に化粧品などにも使われている。しかし、「茶のしずく」に含まれる加水小麦は、通常よりも分子量が50倍以上大きく、その分子量の大きさがアレルギーを引き起こしたと見られている。
☆PL法
通常の民法に比べて、原告側が損害を立証する要件が緩和されている。一方で、法律が適用されるのは拡大損害に限られ、目的物自体の損害は対象外となっている。具体的には、故障テレビによって火事が起こった場合、火事で焼けた家の損害は対象となるが、テレビの代金は対象外となる。対象に含まれているか否かに拘らず、通常の民法による損害賠償も可能である。
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