【小麦アレルギー!PL法?】茶のしずく石鹸訴訟、宮崎でも始まる
2012/06/15 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー

事案の概要
旧製品である「茶のしずく石鹸」の使用によって、小麦アレルギーを発症したことによる損害の賠償として、宮崎県在住の女性ら29人が販売会社の悠香(福岡県大野城市)など3社に約1億3千万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、宮崎地裁であった。
原告側は、旧製品の高分子の加水小麦がアレルゲン(アレルギー原因物質)となり、小麦を含む食品を食べると顔の腫れや腰痛などの症状が出るようになったと主張、製造物責任法(PL法)に基づく賠償を求めている。一方の、悠香などの被告は請求棄却を求めている。
なお、13日には宇都宮や鹿児島でも、同様の口頭弁論が始まっているなど、他にも各地で訴訟が起こっている。
コメント
☆加水小麦
今回アレルギーを引き起こしたとされる加水小麦であるが、一般に化粧品などにも使われている。しかし、「茶のしずく」に含まれる加水小麦は、通常よりも分子量が50倍以上大きく、その分子量の大きさがアレルギーを引き起こしたと見られている。
☆PL法
通常の民法に比べて、原告側が損害を立証する要件が緩和されている。一方で、法律が適用されるのは拡大損害に限られ、目的物自体の損害は対象外となっている。具体的には、故障テレビによって火事が起こった場合、火事で焼けた家の損害は対象となるが、テレビの代金は対象外となる。対象に含まれているか否かに拘らず、通常の民法による損害賠償も可能である。
新着情報

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- ニュース
- 会社に対する「就労証明書」の作成強要未遂に無罪判決 ー大阪高裁2025.4.28
- NEW
- 会社に就労証明書の作成を求めたことで、強要未遂の罪に問われた労働組合員に対する差し戻し審で大...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59