【小麦アレルギー!PL法?】茶のしずく石鹸訴訟、宮崎でも始まる
2012/06/15 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー

事案の概要
旧製品である「茶のしずく石鹸」の使用によって、小麦アレルギーを発症したことによる損害の賠償として、宮崎県在住の女性ら29人が販売会社の悠香(福岡県大野城市)など3社に約1億3千万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、宮崎地裁であった。
原告側は、旧製品の高分子の加水小麦がアレルゲン(アレルギー原因物質)となり、小麦を含む食品を食べると顔の腫れや腰痛などの症状が出るようになったと主張、製造物責任法(PL法)に基づく賠償を求めている。一方の、悠香などの被告は請求棄却を求めている。
なお、13日には宇都宮や鹿児島でも、同様の口頭弁論が始まっているなど、他にも各地で訴訟が起こっている。
コメント
☆加水小麦
今回アレルギーを引き起こしたとされる加水小麦であるが、一般に化粧品などにも使われている。しかし、「茶のしずく」に含まれる加水小麦は、通常よりも分子量が50倍以上大きく、その分子量の大きさがアレルギーを引き起こしたと見られている。
☆PL法
通常の民法に比べて、原告側が損害を立証する要件が緩和されている。一方で、法律が適用されるのは拡大損害に限られ、目的物自体の損害は対象外となっている。具体的には、故障テレビによって火事が起こった場合、火事で焼けた家の損害は対象となるが、テレビの代金は対象外となる。対象に含まれているか否かに拘らず、通常の民法による損害賠償も可能である。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- ニュース
- 「トリップ・トラップ」は著作物か ―最高裁判決にみる量産品と著作権の判断基準2026.4.27
- ノルウェーの家具メーカー「ストッケ」社製の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるか...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階










