【小麦アレルギー!PL法?】茶のしずく石鹸訴訟、宮崎でも始まる
2012/06/15 消費者取引関連法務, 製造物責任法, メーカー

事案の概要
旧製品である「茶のしずく石鹸」の使用によって、小麦アレルギーを発症したことによる損害の賠償として、宮崎県在住の女性ら29人が販売会社の悠香(福岡県大野城市)など3社に約1億3千万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、宮崎地裁であった。
原告側は、旧製品の高分子の加水小麦がアレルゲン(アレルギー原因物質)となり、小麦を含む食品を食べると顔の腫れや腰痛などの症状が出るようになったと主張、製造物責任法(PL法)に基づく賠償を求めている。一方の、悠香などの被告は請求棄却を求めている。
なお、13日には宇都宮や鹿児島でも、同様の口頭弁論が始まっているなど、他にも各地で訴訟が起こっている。
コメント
☆加水小麦
今回アレルギーを引き起こしたとされる加水小麦であるが、一般に化粧品などにも使われている。しかし、「茶のしずく」に含まれる加水小麦は、通常よりも分子量が50倍以上大きく、その分子量の大きさがアレルギーを引き起こしたと見られている。
☆PL法
通常の民法に比べて、原告側が損害を立証する要件が緩和されている。一方で、法律が適用されるのは拡大損害に限られ、目的物自体の損害は対象外となっている。具体的には、故障テレビによって火事が起こった場合、火事で焼けた家の損害は対象となるが、テレビの代金は対象外となる。対象に含まれているか否かに拘らず、通常の民法による損害賠償も可能である。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- ルーマニア - 2025年NACE分類変更2025.7.2
- NEW
- ルーマニア政府は、欧州基準への適合および経済の変化への対応を目的として、欧州共同体経済活動統計...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分