Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎 第20回 -  不可抗力条項(1)
2021/10/22   契約法務, 海外法務

 

現在(2020年3月)、世界的に新型コロナウィルスの感染が拡大し、国際取引においても売買の目的物を期限内に引渡すことができない等のケースも発生していると思われます。この場合、契約の原則からすれば、債務者は債務不履行による損害賠償責任を負い、また、債権者は契約を解除することができます。

しかし、債務不履行が疫病等債務者のコントロールの及ばない事由に起因する場合には、不可抗力を理由とする免責が認められないかが問題になります。そこで、この「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」第20回では、予定を変更し、不可抗力(Force Majeure)条項について解説します

 

Q1:不可抗力条項とはどのようなものですか?


A1:  以下に条項例を示します。[1]
 

Neither Party shall be liable to the other Party for any delay or failure in performing its obligations under this Agreement (except for obligations to make payments) if and to the extent such delay or failure arises from any causes beyond its reasonable control ("Force Majeure"), including but not limited to act of God, acts of government or governmental authorities, compliance with law, regulations or orders, fire, storm, flood or earthquake, war (declared or not), rebellion, revolution, or riots, or strike or lockouts.


いずれの当事者も、本契約上の義務(但し支払債務を除く)の履行遅滞(delay)または不履行(failure)が自己の合理的な支配が及ばない(beyond its reasonable control)事由(以下「不可抗力」という)により生じた場合には、その限度で、当該履行遅滞または不履行に関し相手方に対する責任を負わないものとする。不可抗力には天災(acts of God)、政府または政府機関(governmental authorities)の行為、法律、規制または命令の遵守、火災、暴風雨、洪水もしくは地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱(rebellion)、革命もしくは暴動(riots)またはストライキもしくはロックアウトを含むがこれらに限定されない。


【規定の意味】


不可抗力(Force Majeure)(事由)とは、天災、政府規制、戦争等、契約当事者の合理的な支配を超える事由を意味します。不可抗力条項とは、不可抗力により債務の履行遅滞または不履行が生じた場合、債務者が損害賠償等の責任を免除される旨を定める条項を意味します。

これまで解説した準拠法、紛争解決、完全合意等に関する条項のようにほぼどのような国際契約にも規定されるものではありませんが、これらに次ぎ、秘密保持条項等と同程度に一般的な条項と言えます。

“Neither party shall be liable…(いずれの当事者も、…責任を負わない)とあるので、債務者は、履行遅滞等が不可抗力事由によるものである場合、それにより債権者側に生じた損害を賠償する責任を免れます。債権者から契約を解除されることも、別段の定めのない限り、これを免れます(債権者は契約解除できない)。

但し、後述の日本の民法(および多くの外国の法)と同様、支払債務(金銭債務)は不可抗力免責の対象外としています[2]

「不可抗力」の範囲は、明確ではないので、どのような事由を不可抗力とするかを具体的に列挙します。

上記例文では、”including but not limited to”とあるので、これ以下の事由は例示であり、これ以外にも「自己の合理的な支配が及ばない事由」である限り他の事由も含まれる可能性があります。但し、”including but not limited to”とすれば常に何でも含まれるのかというとそうとは限らないようです[3]。従って、自社として含めたい不可抗力事由はなるべく明記するのがよいということになります。

【規定の背景と趣旨】


Force Majeure(フォース・マジュール)は、元々はフランス語でフランス契約法上の概念です[4]が、Force Majeure「条項」は、現在では英米を含む国際的契約において広く見られます。しかし、Force Majeureは、本来、英米のCommon Law上の概念ではないので、Common Law上は契約で規定しなければ原則として認められません。但し、Common Lawの国(法域)でも、他の法理により同様の結果となる場合もあるので、個別に検討する必要があります[5]

【日本法が準拠法の場合】


改正民法(2020年4月1日施行)(以下、原則として改正民法の条文と内容)上、金銭債務については、債務者は、その不履行による損害賠償に関し、不可抗力をもって抗弁とすることができません(不可抗力は免責理由とならない)(419(3))。

この反対解釈として、他の一般的な債務については不可抗力が免責理由となり得ると解釈することも可能ですが、明文の規定はありません。しかし、他の債務についても、その不履行が「債務者の責めに帰することができない事由」によるものである場合、債務者は損害賠償責任を免れます(415(1))。また、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒む」ことができます(536(1))(危険負担)。更に、債務者が債務を履行しない場合、債権者は、(改正前は債権者による契約の解除全般について債務者の帰責事由が必要とされていましたが改正後は)債務者に帰責事由がなくても契約を解除することができます(541, 542)。

従って、日本法が契約の準拠法である場合は、不可抗力条項がなくても、金銭債務以外の債務については、天災等により債務不履行等が生じた場合、債務者は損害賠償責任を負わず、一方、債権者も自己の反対債務の履行を拒否できるとともに、契約を解除することができます。

しかし、以下のような理由から、日本法が準拠法の場合でも不可抗力条項を規定することには意義があります。

(1) 相手方の外国の当事者は多くの場合日本の法律を知りません。また、特に相手方が英米法系の国の企業の場合、不可抗力が契約上規定されていなければ天災等が生じても免責されないと理解している場合もあると思われます。従って、もし、自社の債務について将来免責を欲する事態が予想される場合には、無用な紛争を避けるために規定する意義があります。

(2)一方、相手方が将来免責を主張したい場合は、免責が認められる場合と免責の範囲・内容を具体的に規定しまたは制限するため、民法任せにせず、不可抗力条項で具体的に規定した方がよいと言えます。

 

Q2:不可抗力条項は常に規定した方がよいですか?


A2:  そんなことはありません。自社の債務について将来免責を欲する事態がほとんど想定されない場合、または、相手方の債務の厳格な履行を求めたい場合には不可抗力条項は不要です。

【解  説】


例えば、特許ライセンス契約において自社がライセンサー(特許権者)である場合、その主な債務はライセンシーに対し特許権を行使しないという不作為債務です。それ以外の債務(例:ライセンシーがライセンスに基づき製造する製品に必要な部品を供給する義務)がなければ、自社の債務について将来免責を欲する事態は想定できません。この場合、自社にとり不可抗力条項は不要です。実際、特許に限らず、多くの知的財産権のライセンス契約では不可抗力条項はなく、ライセンサーは特別な事情のない限り、不可抗力条項を置くことを認めようとしません。

一方、自社の主な債務が物理的な履行を伴うものである場合は、将来不可抗力免責を欲する事態が生じる可能性があります。例えば、紛争地帯、政情不安定国等におけるプラント建設の請負等では、将来、紛争、内戦等で履行が不能となる可能性は十分にあります。また、自社製品の輸出契約等でも、今回のコロナウィルス感染のような場合、例えば、中国から当該製品の製造に不可欠かつ代替不能な部品の輸入ができなくなり、その結果、製品の製造および買主への輸出ができなくなること等も想定されます。このような事態が想定されるなら不可抗力条項があった方がよい、しかも、なるべく広く適用できる条項がよい、ということになります。

但し、不可抗力条項が置かれる場合、自社の債務についてのみ適用されるように規定することは通常困難であり、一般的には、どちらの当事者にも平等に適用されるように規定されます。従って、自社が不可抗力条項を必要とする可能性と相手方が必要とする可能性とを比較検討する必要があります。また、不可抗力条項を置く場合でも、どのような事由を不可抗力事由とするのか、法的効果(例:債権者の解約権)はどうするのか等を慎重に検討しなければなりません

 

Q3:不可抗力事由はどのように規定すればよいですか?


A3: 自社としてどのような事由について免責を得たいか、または、相手方に対しどのような事由であれば免責を認めてもよいかを検討した上規定すべきです

【解  説】


以下に、例として、A1の例文で検討してみます。

(a) ”act of God”(一般的な訳は「天災」): 多くの不可抗力条項に見られ比較的認められ易いと言えます。しかし、Cornell Law SchoolのLegal Information Institute (LII) の"Act of God"の解説によれば、”act of God“とは、「Common Law上、自然現象のみにより生じその影響を回避できない事態(洪水、地震、竜巻等)を意味します。現在では、適用法によっては、合理的な注意および予見によってもその影響を回避できない全ての自然現象にまで拡張されている場合がある」とされ、世界的に統一・確定された概念ではありません。従って、自社にとり必要な事由であって”act of God”に含まれるか否か不明なものは、別途具体的に明記した方がよいということになります。A1の例文でも「洪水もしくは地震」を別途明記しています。

(b) ”strike or lockouts”(ストライキもしくはロックアウト): これらは、使用者側の労務管理の不適切さ等によっても生じるので、自社が必要とするのでなければない方がよいということになります。特に「ロックアウト」は、労働争議時に使用者側が労働者側のストライキへの対抗措置等として行う事業所の閉鎖(封鎖)ですから、相手方当事者がこの明記を要求する場合には警戒を要します。この場合、せめて、”strike or lockouts”をまとめて”general-strike”(ゼネスト、総同盟罷業)(一般的には全国または都市等のレベルで行われる企業または業界横断的な労働者多数によるストライキを意味する)[6]に置き換える等のことを交渉すべきです。

(c) “war (declared or not)”(戦争(宣戦布告の有無を問わない)): 現代の戦争のように、宣戦布告しない戦争も多いのでこのように規定しています。しかし、国境紛争(dispute)、内戦(civil war)等が”war”に含まれるか否かは疑問なので、これらを含めたい場合は、これらの言葉や”war-like conditions”(戦争状態)を追加することが考えられます。

(d) 疫病(epidemics): 例文では疫病は明記されていないので、コロナウィルス等の疫病自体が不可抗力と認められる可能性は高くありません。しかし、疫病に対し関係国の政府または政府機関が行った何らかの規制(例:渡航制限)が原因で債務が履行不能等になった場合は、”acts of government or governmental authorities, compliance with law, regulations or orders”等の事由が明記されているので免責を主張できる可能性があります。しかし、この免責を望む債務者として最もよいのは”epidemics”を明記しておくことです。

(e)”including but not limited to ….” (… を含むがこれらに限られない: 不可抗力事由を限定したい場合は、”Neither party shall ... if and to the extent such delay or failure arises from act of God, .... or strike or lockouts beyond its reasonable control.” のように書き換えなければなりません。

A1の例文で明記されていない事由の記載例については脚注の資料[7]等に挙げられているものを参照して下さい。

 

「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」第20回はここまでです。

不可抗力条項は上記のような規定をおけばそれでよいというわけではありません。例えば、不可抗力が一定期間継続した場合に債権者に契約を解除する権利を与えるか否かを検討し、与える場合にはそのための規定を追加しなければなりません。また、A1の例文のような規定があっても、債務者は、自己の債務不履行が不可抗力により生じたこと(因果関係)を証明しなければなりません。

次回は、このようなことも含め、引続き、不可抗力条項について解説します。

 

Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズ一覧


[8]

                 .                  

【注】

[1]【不可抗力条項に関し参考とした主な資料】

(a) 浜辺 陽一郎「ロースクール実務家教授による英文国際取引契約書の書き方―世界に通用する契約書の分析と検討〈第1巻〉」(第3版)p62-88

(b) 山本 孝夫「英文ビジネス契約書大辞典 〈増補改訂版〉」 2014年 日本経済新聞出版社 p134-141

(c) Sullivan & Worcester LLP - Katharine Wheatcroft "New Coronavirus and force majeure clauses" February 24 2020, lexology

(d) CMS Law "Coronavirus and Force Majeure" 07.02.2020

[2] 【金銭支払債務と不可抗力】 金銭支払債務であっても、債務者側の国の通貨危機時の外貨支払規制等で支払不能となる場合はあります。しかし、ここでは、金銭支払債務を不可抗力事由から除外しているので、債務者は、債権者に対し規制撤廃までの金利等も含めて支払遅滞の責任を負うことになります。

[3]”including but not limited to”の効果】 (参考資料) (a) 吉川英一郎 「国際契約一般条項のソフトロー性─不可抗力条項(Force Majeure Clause)について─」 同志社商学 第65巻 第5号(2014年3月)p229, 230、(b) Ejusdem generis | Irwin Law、(c) Ejusdem Generis | LII / Legal Information Institute。これらの資料を総合すると以下のように言える。

英米法には同種文言の原則(rule of ejusdem generis)がある。同種文言の原則とは、先行する具体的な用語のリストの後の一般的包括的用語は、先行する具体的用語と同種の(Ejusdem generis:ラテン語)ものに限定されるとする原則をいう(日本の法令用語で言えば、「その他」と書いても「その他の」と解釈されるようなものか)。英米法においては、”including but not limited to”等の一般的包括文言があっても、必ずしも常に無限に効力が認められるわけではなく、なおこの原則を適用する判例が多いとされる。しかし、全体から判断しこの原則を適用すべきではないとした判例もある。また、明らかに同原則の適用を排除するような書き方をすれば同原則が適用されないとする説があるがその有効性に関する判例はない。

更に、準拠法が英米法以外の法である場合は、別の解釈が成立し得るし、契約当事者間でもその法的・文化的背景等により互いに相違する解釈をする可能性は十分にある。

[4]【フランス契約法上の不可抗力に関する規定】 (参考資料) Norton Rose Fulbright “Reform of the French Civil Code on contract law and the general regime and proof of obligations October 2016。この参考資料によれば2016年施行の改正フランス契約法(Civil Code第1218条)では要旨以下の通り規定されている・

不可抗力とは、債務者のコントロールが及ばない事由であって、契約締結時に合理的に予見することができず、その影響を適切な措置により回避することができず、かつ、債務者による債務履行を妨げるものを意味する。不可抗力による影響が一時的である場合は債務の履行はその間停止される(suspended)(但しその結果としての履行遅滞により契約解除が妥当な場合を除く)。影響が決定的・永続的である場合、債務者は損害賠償義務を負うことなく、契約は自動的に解除され債務者は当該債務を免れる。

[5]【英米法における不可抗力の扱い】

(参考資料1) 前注吉川p222。この資料では以下の通り説明されている(下線は筆者)。

「① 世界には英米法と大陸法という2大法体系があり,履行不能について,英米法と大陸法では考え方が異なる。

②(日本を含む)大陸法系諸国ではローマ法の原則を継受し,当事者の責に帰すべきでない後発的履行不能の場合には契約上の債務は消滅し,損害賠償請求の対象とならない。

③大陸法に対して英米法の原則によれば,後発的履行不能は当事者の責に帰すべきでないものの場合でも,契約の効力に関係無く,何の効果も及ぼさない。すなわち,当事者が契約によって自身に義務を課した場合には,その履行が不能となっても履行義務を免れない。

英米法においても,当事者に不当な結果を生じさせる場合,例外として,債務者の責に帰すべきでない後発的不能が認められるようになった(Frustration)。

Frustrationが成立するためには,一定の要件を満足する必要があるが,裁判で都度それを争うのは大変であるので,予測可能性を担保するため,不可抗力条項を細則として約定して,将来の紛争に備えた。

(参考資料2:ニューヨーク州法における不可抗力等の扱い) Dentons “Coronavirus (COVID-19) – Is it an excuse for non-performance of a commercial contract?” March 10, 2020。この資料では要旨以下の通り記載されている。

① 同州の裁判所は、契約に不可抗力事由に関する一般的包括文言があっても、通常、同種文言の原則を適用する。

② 契約に不可抗力条項がない場合でも、同州法上、以下の③~⑤のいずれかを主張できる場合がある。

目的達成不能(frustration of purpose)の抗弁: この抗弁は、予見不能な状況の大変動(cataclysmic)(単なる経済的困難は含まれない)により、一方の当事者の債務履行が他方当事者にとり実質的に無価値(virtually worthless)となり契約を締結した目的の達成が不能となる場合に主張することができる。

履行不能の抗弁: この抗弁は、予見・予防不能の事由により契約の目的物または債務の履行手段が失われた結果、客観的に債務の履行が不能となった場合に主張することができる。

売買の前提条件消滅の抗弁Section 2-615(a) of the N.Y. U.C.C.によれば、売買契約の目的物の引渡し遅延または引渡し不履行が、以下のいずれかの事由により不能(impracticable)となった場合、当該遅延または不履行は契約違反とはならない。

(i) それが発生しないことが契約締結の基本的前提であった偶発事由(contingency)の発生

(ii) 国内外の政府の規制または命令の遵守

[6] 【general-strikeの意味】 USLegal "General Strike Law and Legal Definition"

[7] 【他の不可抗力事由の記載例】 前注吉川p235の別表第1。

[8]

==========


【免責条項】 


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては、自己責任の下、必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは、読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし、そのような疑問・質問がありましたら、以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが、筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで複数の日本企業および外資系企業で法務・知的財産部門の責任者またはスタッフとして企業法務に従事。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事、国際取引法学会会員、IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員、CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

 

 

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