長時間労働と過労死対策まとめ
2018/11/12 労務法務, 労働法全般
病院職員自殺労災認定──学習時間も勤務時間!?
今月9日、国立病院機構の医療機関に勤務し、2016年に自殺していた20代の男性職員について、労働保険審査会は、労基署の判断を覆し、仕事についての学習時間は「業務そのもの」であり労働時間に含まれるものとして、労災と認定していたことが明らかとなりました。この男性職員の時間外労働時間は、月150時間を超えることもあったといいます。
また、2016年、別の国立病院機構の医療機関で勤務していた20代男性職員の自殺が過重労働による労災と認定されており、2018年7月には、労働基準監督署は国立病院機構(東京都)と当時の上司を労働基準法違反の疑いで書類送検しています。
独法病院の職員自殺は労災認定 審査会、労基署判断覆す
過労で職員自殺、病院側を労基法違反の疑いで書類送検へ
過労死とは
過労死とは、過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
最初にお話しした長時間労働による自殺について、自殺した20代男性職員はうつ病を発症しており、そのうつ病発症と自殺が業務に起因すると認定されています。
この場合、「心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」にあたるといえます。
このようなケースを「過労自殺」と表現することもあります。
過労死等防止法対策推進法(PDF)
過労自殺は、どのような場合に労災認定されるか?
長時間労働による過労死を防ぐには
日本における労働時間について、年間総労働時間および所定内労働時間は緩やかな減少傾向にあります。しかし、所定外労働時間はどちらかと言えば増加傾向にあり、2017年の所定外労働時間は前年に比べ2時間増加しています。
もっとも、一般労働者(常用労働者からパートタイム労働者を除いた労働者のこと)のみの総労働時間は横這い傾向にあるため、注意が必要です。
長時間労働を防ぐ対策として、年次有給休暇の取得や勤務間インターバル制度が挙げられます。
(1)年次有給休暇
平成28年における労働者(パートタイム労働者を除く。)1人あたりの年次有給休暇の取得率は、労働者1000人以上の企業で約55%、規模が小さくなるにつれて有給取得率も下がっていき、労働者100人未満の小規模企業では約44%となっています。
(2)勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間 を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているもののことです。
もっとも、この制度を導入し ている企業の割合は平成 29 年で 1.4%にとどまっており、導入していない理由として「制度を知らなかったため」 は平成 29 年で 40.2%、回答企業全体の 37.3%と高い割合となっています。
すでに勤務間インターバル制度を導入している企業の事例が、厚生労働省HP(下記URL)から閲覧することができます。
様々な規模の企業で導入されておりますので、この機会にぜひご参照ください。
平成30年版過労死等防止対策白書(厚生労働省)
労働時間等の状況(PDF)
・具体的導入事例URL
勤務間インターバル制度_導入事例一覧
就業規則規定例(PDF)
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