【法務NAVIまとめ】職場におけるパワーハラスメント
2016/06/16 労務法務, 労働法全般, その他

1.パワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントの定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」である。
2.パワーハラスメントとして6つの典型例
パワーハラスメントの典型例として以下の6つが挙げられる。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
実際にどのような行為¥について企業や上司の行為について責任が問われるか裁判例で確認
3.パワハラを受けた場合の対応
パワハラを受けた人の46.7%がの人が「何もしない」と回答。
パワハラと業務上の指導との線引きが難しいため、企業の対応が不十分であることがその一因である。
(1)社内での対応
①どんなことをされたのか記録する
②周囲に相談する
③会社の窓口や人事担当者に相談する
(2)社外での対応
①全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーで無料で相談することができる
②法テラスの活用
パワハラをする企業や上司に対して不法行為に基づき損害賠償を求めることができる場合がある
4.社内でのパワハラ対策
1.パワハラの内容を明確して周知・啓発
2.相談窓口の設置
3.相談に対応
4.事実確認
5.行為者・被害者に対する適切な措置
6.再発防止にための措置を講ずること
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 東京五輪をめぐる汚職事件でコンサル会社元代表の初公判、受託収賄とは2025.12.8
- 東京五輪・パラリンピックをめぐる汚職事件で大会組織委員会の元理事とともにコンサル会社「コモンズ...
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード











