スルガ銀行に警告、検査忌避について
シェアハウスへの投資をめぐるトラブルで、問題の経緯を知ると思われるスルガ銀行の行員が解雇されたの報道がありました。この件につき、金融庁はスルガ銀行に対し、「銀行法上の検査忌避になりうる」として、警告を行いました。そこで今回は①金融検査②検査忌避③今後の実務に向けての3点について検討していきます。
シェアハウスへの投資をめぐるトラブルで、問題の経緯を知ると思われるスルガ銀行の行員が解雇されたの報道がありました。この件につき、金融庁はスルガ銀行に対し、「銀行法上の検査忌避になりうる」として、警告を行いました。そこで今回は①金融検査②検査忌避③今後の実務に向けての3点について検討していきます。
消費者庁は、商品やサービスの広告について、景品表示法上の不当表示にあたる広告を作成したと判断した企業に対し、措置命令を発令します。17年度の措置命令は同庁発足後最多の50件を記録しており、同庁表示対策課は、今後も違反が疑われる事例について、積極的に調査していく方針です。措置命令が発せられた場合、企業イメージが悪化することは避けられません。そこで今回は、①表示該当制②不当表示該当制③その他の注意事項④コンプライアンス体制という観点から、広告作成時に気を付けたいポイントについて検討していきます。
商品や役務を取引する際、企業は広告に当該商品や役務に関する情報を載せます。一般消費者の合理的な選択の妨げとならないよう、表示は適切に行う必要があります。景品表示法は、広告の不当表示を禁止しています。
近年、消費者庁は不当表示の摘発を加速しており、17年度の措置命令件数(50件)は前年の2倍近くに達しています。そこで今回は、①不当表示の類型②不当表示認定のリスクについて③打ち消し表示について④企業における今後の方針について検討していきます。
内閣府の消費者委員会は今年2月、将来的に法改正の検討を行う際の基礎となる考え方をとりまとめていくため、「消費者法分野におけるルール形成のあり方検討ワーキング・グループ」を発足しました。消費者委員会は、消費者契約法改正案について、今国会での成立を目指しています。消費者法分野の中でも、消費者契約法は事業者と消費者が結ぶあらゆる契約が対象であるため、法改正によって広範な範囲に影響が発生すると考えられます。そこで今回は、①消費者関連法を巡る主な動き②事業者保護と消費者保護のバランス③消費者契約法の一部を改正する法律案の概要④今後の実務に向けての4点を検討していきたいと思います。
長期の賃料収入を保証という触れ込みで不動産業者に勧誘された個人が、不動産業者と賃貸借契約を締結して行う不動産運用方法をシェアハウス投資といいます。
不動産業者スマートデイズ(東京)はシェアハウスの販売で利益を得、それを家賃保証に回すというビジネスモデルを取っていましたが、入居率の低迷で今年1月に物件所有者への賃借料の支払いを停止するなど、事業が頓挫している状態にあったようです。報道によると、今月9日、同社は民事再生法の適用を申請したとのことです。今回はこの事例を題材に、賃貸住宅の管理業者向け制度と、登録義務付けを求める声について紹介していきたいと思います
和歌山県高野町の高野山の寺院に勤める40代の男性僧侶がうつ病になったのは、宿坊(仏教寺院などで僧侶や参拝者のために作られた宿泊施設)での連続勤務が原因であるとして、橋本労働基準監督署が労災認定しました。今回はこの事件を題材に、労働時間該当性について検討していきます。
平成30年2月15日、最高裁第1小法廷において判決がありました。今回はこの最高裁判決を題材に、労働者との関係で親会社が信義則上の義務を負う可能性のある局面と、企業に求められるコンプライアンス体制について検討していきたいと思います。
公正取引委員会は、大手ゼネコン4社(大成建設・鹿島・大林組・清水建設)と担当者らを独占禁止法違反(不当な取引制限。3条、2条6項)の疑いで刑事告発(74条1項・2項)する方針を固めました。今回はこの事例を題材に、独禁法の基本を確認し、独禁法違反を引き起こさないために法務担当者のすべきことを検討したいと思います。
上場企業の間で、社外取締役に他の企業での経営の経験を積んだ人材を登用する動きが広がっています。社外取締役制度の導入は大企業でこそ行われるようになってきましたが、中小企業にはまだまだ広がっていないのが実情です。そこで本稿では社外取締役のメリットをお伝えし、導入を検討される企業様においてすべきことや注意点等を解説したいと思います。
都消費者生活総合センターには、投資用マンションの勧誘に関するトラブル相談が、5年間で約1900件寄せられています。都消費生活条例に基づく是正勧告に従わない業者も出てきています。そこで本稿では、消費者契約の基本を確認したうえで、是正勧告の事例を検討し、企業にとっても個人にとっても安心・安全な消費者契約を締結するために法務部員がとるべき方策を検討していきます。
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