中小企業共済 未払い退職金394億円
2012/09/20 労務法務, 労働法全般, その他
概要
独立行政法人勤労者退職金共済機構によると、勤続年数が短い退職者に企業が退職金制度を説明しないなどの理由で、自分に請求権があることを知らず、放置されているケースが多いという。機構は退職後五年の時効を適用せずに退職金を支払うとし、心当たりのある人は請求するよう呼び掛けている。
中退共は、単独では退職金制度を持てない中小・零細企業対策として、1959年に国が設けた。企業が掛け金を全額負担し、勤続1年以上の従業員が退職後、中退共に請求すると、退職金が直接支払われる仕組みである。
2007年時点で、総額約366億円の退職金が未払いになっており、現在では総額約394億円に上っている。
中退共はホームページ内に加入企業を検索できるウェブページをつくり、請求権の有無を確認できるようにしている。
コメント
中小企業の退職者は、そもそも自己に退職金請求権があると認識していないケースが多いと考えられる。退職金は賃金の後払い、勤務の功労の報償という意味合いがある。退職金は労働者の貴重な生活原資であることから、中退共に加入している企業に自覚が求められるといえる。
【関連リンク】
退職金等の未請求者縮減への取組について
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 兵庫県警が特別警戒対策室を設置、総会屋規制について2024.5.16
- NEW
- 今年も定時株主総会の季節が来ました。これに伴い兵庫県警は12日、総会屋の企業に対する不当要求...
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 /東京弁護士会所属)
- 【オンライン】令和6年4月施行の労働関連法の改正について
- NEW
- 2024/05/24
- 12:00~13:00
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階