中小企業共済 未払い退職金394億円
2012/09/20 労務法務, 労働法全般, その他
概要
独立行政法人勤労者退職金共済機構によると、勤続年数が短い退職者に企業が退職金制度を説明しないなどの理由で、自分に請求権があることを知らず、放置されているケースが多いという。機構は退職後五年の時効を適用せずに退職金を支払うとし、心当たりのある人は請求するよう呼び掛けている。
中退共は、単独では退職金制度を持てない中小・零細企業対策として、1959年に国が設けた。企業が掛け金を全額負担し、勤続1年以上の従業員が退職後、中退共に請求すると、退職金が直接支払われる仕組みである。
2007年時点で、総額約366億円の退職金が未払いになっており、現在では総額約394億円に上っている。
中退共はホームページ内に加入企業を検索できるウェブページをつくり、請求権の有無を確認できるようにしている。
コメント
中小企業の退職者は、そもそも自己に退職金請求権があると認識していないケースが多いと考えられる。退職金は賃金の後払い、勤務の功労の報償という意味合いがある。退職金は労働者の貴重な生活原資であることから、中退共に加入している企業に自覚が求められるといえる。
【関連リンク】
退職金等の未請求者縮減への取組について
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 企業法務ワークショップ講座
- NEW
- 2024/05/07
- 19:00~21:00
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- ニュース
- JSRが今月24日と決定、会社法の基準日とは2024.4.15
- NEW
- JSRは8日、6月上旬に開催を予定している臨時株主総会についての「基準日」を今月24日に設定...
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- NEW
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階