家電量販2位エディオンに立ち入り 従業員派遣強要の疑い
2010/11/17   コンプライアンス, 独禁法対応, 下請法, 独占禁止法, 流通

公正取引委員会は11月16日、エディオンに対し独占禁止法違反(優越的地位の濫用)容疑で大阪市の本社及び主要店舗等約20箇所に立ち入り検査した。
エディオンは2008年夏以降、家電メーカーなどの納入業者に対し従業員の派遣を強要した疑いが持たれている。人員が要される新装オープンや改装時に無報酬で従事させていたという。公正取引委員会は、不公正な取引方法(優越的地位の濫用)にあたり独占禁止法に違反すると疑いが強いと判断した。エディオンは「検査を受けているのは事実。詳細は社内で調査中でコメントできない」としている。
エディオンは家電量販店業界第2位。家電量販店では、07年業界1位のヤマダ電機に本件と同じ不公正な取引方法(優越的地位の濫用)の容疑で立ち入り検査が行われ、08年6月に排除措置命令が出されている。この事案でも本件同様に、ヤマダ電機が家電メーカー等の納入業者に対し、新規開店後の陳列作業や接客要員等として従業員派遣を要求したものである。
15日に公正取引委員会より、下請け代金遅延等防止法(下請法)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書での要請が出されている。突出した販売力を背景に納入業者に不当な要求を迫る本件のような優越的地位の濫用の事案についても、同様に企業の法令順守が強く望まれるところである。
第二条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号 のいずれかに該当する行 為をいう。
  五  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
  イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
  ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
  ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
新着情報
- 業務効率化
 - 法務の業務効率化
 
- 解説動画
 
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
 - 終了
 - 視聴時間1時間
 
- 解説動画
 
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
 - 終了
 - 視聴時間1時間
 
- ニュース
 - 東京地裁がゴールドマン・サックスの解雇を無効判断、整理解雇の要件について2025.10.16
 - 米金融大手「ゴールドマン・サックス」の日本国内のグループ会社に勤めていたフランス国籍の男性が、...
 
- まとめ
 - 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
 - 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
 
- 業務効率化
 - Legaledge公式資料ダウンロード
 
- セミナー
 
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
 - 終了
 - 2025/05/21
 - 12:00~12:45
 
- 弁護士
 - 境 孝也弁護士
 - さかい総合法律事務所
 - 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階 
- 弁護士
 
- 大谷 拓己弁護士
 - 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
 - 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階 










