家電量販2位エディオンに立ち入り 従業員派遣強要の疑い
2010/11/17 コンプライアンス, 独禁法対応, 下請法, 独占禁止法, 流通

公正取引委員会は11月16日、エディオンに対し独占禁止法違反(優越的地位の濫用)容疑で大阪市の本社及び主要店舗等約20箇所に立ち入り検査した。
エディオンは2008年夏以降、家電メーカーなどの納入業者に対し従業員の派遣を強要した疑いが持たれている。人員が要される新装オープンや改装時に無報酬で従事させていたという。公正取引委員会は、不公正な取引方法(優越的地位の濫用)にあたり独占禁止法に違反すると疑いが強いと判断した。エディオンは「検査を受けているのは事実。詳細は社内で調査中でコメントできない」としている。
エディオンは家電量販店業界第2位。家電量販店では、07年業界1位のヤマダ電機に本件と同じ不公正な取引方法(優越的地位の濫用)の容疑で立ち入り検査が行われ、08年6月に排除措置命令が出されている。この事案でも本件同様に、ヤマダ電機が家電メーカー等の納入業者に対し、新規開店後の陳列作業や接客要員等として従業員派遣を要求したものである。
15日に公正取引委員会より、下請け代金遅延等防止法(下請法)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書での要請が出されている。突出した販売力を背景に納入業者に不当な要求を迫る本件のような優越的地位の濫用の事案についても、同様に企業の法令順守が強く望まれるところである。
第二条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号 のいずれかに該当する行 為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第15回~
- 終了
- 2025/04/23
- 19:00~21:00

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間