団体交渉は誠実に!!
2011/11/15 労務法務, 労働法全般, その他

東京都の労働委員会(都労委)は、今月14日、団体交渉に応じなかった企業に対し、救済命令を下した。
【関連リンク】
アニマルケア事件(リンク切れ)
アニマルケア事件では、労働組合(X組合)が会社(Y社)に対して団体交渉の申入れを行ったところ、X組合の組合員にY社の総務部部長(A)がおり、Aは従業員の採用において、自ら単独で面接を行っていたから、Aは使用者の利益代表者(労働組合法2条1号)に当たり、団体交渉に応じる義務はないと述べた(他の論点は省略する)。
しかし、同号の趣旨は、労働組合に使用者の利益代表者が加入する場合、この労働組合を団体交渉の当事者から排除することにより、労働者の救済を確実にすることにあるのだろう。すると、肩書きが管理部門のトップであるという事実だけで、利益代表者と判断すべきではない。Aが本当に使用者の利益を代表しているかについて、実態に即して検討していく必要がある。
都労委は、利益代表性を否定する事実として、Aは契約社員であり、期間は1年弱であったことを挙げる。ただ、1年弱でも重要なポストを任されることはありうるので、この事実だけをもって、Aの利益代表者性を否定することはできないだろう。また、都労委は、Aは単独で面接を行っていたものの、最終的に採否を決定するには、取締役による決裁手続が必要であったという。しかし、仮にこの決済手続が形骸化しており、事実上はAが最終的な採否決定を行っていたとすれば、Aは利益代表者になりうる。したがって、決済手続が必要だからといって、直ちに利益代表者性は否定できないであろう。
だが、都労委によると、Aは、部下の総務部員の異動、昇進及び勤務評価に関して、最終的な決定権限を有しておらず、機密事項に接したこともないという。ここまで読むと、Aは実権を握っておらず、利益代表者には当たらないと言って良さそうである。また、AはY社の担当者として組合との交渉を任されたこともないという。すると、Aが加入していても、X組合を排除する必要はない。他の論点は割愛したが、結局、Y社は都労委から団体交渉応諾命令を受けた。
このように、利益代表者性の判断は実質的に行われる。肩書きという形式的な理由で争うことは、時間と費用の無駄ではないか。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 全国初のカスハラ条例適用|配送業者への土下座要求を認定 ー三重県桑名市2025.7.2
- NEW
- 三重県桑名市は6月30日、全国初のカスタマーハラスメント防止条例に基づき、配送業者に土下座を要...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階